合同会社を設立して起業するとどんな税金がかかるの?
合同会社を設立した場合、会社設立後にどのような税金がかかるのかは気になるところですね。
合同会社は当たり前ですが「法人」ですので、株式会社と同様に各種税金が課税されます。
まれに合同会社の設立費用が株式会社と比べて安いので、税金も安い?と勘違いされる人もいますが、株式会社とまったく同じです。
まずは、法人にかかる主な税金の種類を見ておきましょう。
(1)法人税
- 法人所得税とも呼ばれている「法人の所得」に掛かる「国税」
- 課税所得金額800万円以下であれば法人税率19%、800万円超える場合は23.4%(平成28年4月1日以降事業年度)
(2)法人事業税
- 地方自治体から徴収される「法人の所得」に掛かる「地方税」
- 法人の所得に法人事業税率を乗じて算出される
- 地方税のため都道府県により税率が異なる。東京都の場合は3.4%から7.18%(平成28年4月1日以降事業年度)
(3)法人住民税
- 法人税割と均等割から構成される「地方税」
- 法人割は所得から算出された法人税額に税率を乗じて算出される。東京都23区の場合は12.9%(平成26年10月1日以降事業年度)
- 均等割は法人の所得に関係なく資本金別・従業員数から算出される。最低7万円
(4)消費税
- 売上の8%を消費者から徴収して納める国税及び地方税(国税6.3%+地方税1.7%)
- 消費者から徴収した消費税と会社が支払った消費税の差し引き額を納付する
上記の税金の中で法人の「利益」に対してかかる税金が、法人税、法人事業税、法人住民税(法人割)です。
利益に対してかかりますので、利益がマイナス(赤字)であれば法人税、法人事業税、法人住民税(法人割)は0円です。
逆に、法人の利益に無関係にかかるものは、法人住民税(均等割)と消費税です。
「法人住民税(均等割)」は、会社がある都道府県と市区町村に納める地方税で、会社が存在するだけで課税されます。
資本金別・従業員数から算出されますが、資本金1,000万円以下で従業員が50人以下であれば年額7万円になります。
多くの合同会社は「資本金1,000万円以下で従業員が50人以下」に該当しますので、年間7万円は必ずかかる税金だと覚えておきましょう。
また「消費税」は、会社が消費者から預かっているお金ですので、会社が赤字かどうか関係なく納税しなければなりません。
資本金を1,000万円以上で設立すれば、初年度から消費税の納税義務者になります。
ただし、資本金1,000万円未満であれば1期目の消費税が免除になりますので、会社設立直後は支払わなくて済みます。
2期目も消費税が免除となるかは要件があり、設立から半年間の売上高が1,000万円を超える場合、もしくは、給与等支払額の合計額が1,000万円を超える場合は消費税の納税義務者になります(詳細は顧問税理士にご確認ください)。
税金にはその他、利子や配当金にかかる所得税、保有する土地や建物にかかる固定資産税、法務局へ登記する際に必要な登録免許税などがあります。
このように合同会社を設立するるだけでも、様々な税金がかかることが分かります。
納税は法人の義務ですので、必ず払わなくてはいけません。
特に消費税においてはポイントを押さえておかないと損をしてしまうこともありますので、顧問税理士さんにどのように申告をすればより良いかを、必ず相談するようにしましょう。
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