合同会社の業務執行社員とは?
合同会社に出資する人を「社員」といいます。
社員は「従業員」と言う意味ではなく、株式会社で言う「株主」に近い存在です。
合同会社は、原則社員全員で業務を行いますが、社員が複数名いる場合その中から業務を行うものを選ぶことができます。この業務を行う人を『業務執行社員』といいます。
そして、この『業務執行社員』 の中から代表者を選ぶこともできます。この選ばれた代表者を『代表社員』といいます。
株式会社におきかえてみると分かりやすいですね。
- 社員→株主
- 業務執行社員→取締役
- 代表社員→代表取締役
合同会社の場合、お一人かご家族等の少人数で設立される方がほとんどなので、社員全員を『業務執行社員』として、その中から『代表社員』を選ぶことが多いです。
(関連ページ:合同会社の代表者って?)
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<定款の記載例>
(業務執行社員)
第○条 社員神戸太郎、神戸花子は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。
(代表社員)
第○条 当会社の代表社員は、神戸太郎 とする。
業務執行社員以外の社員は実質的には出資だけを行うことになります。そして、業務執行社員以外の社員は「登記事項証明書(登記簿謄本)」にも記載されません。株式会社の株主が登記事項証明書に載らないのと同じですね。
つまり業務執行社員以外の社員は出資者であり「役員」ではありませんので、役員報酬等の税務面も考慮する必要があります。役員報酬等に関しては、専門家である税理士の先生に相談していただくことをお勧めいたします。
(関連ページ:業務執行社員への給与や役員報酬の支払いについて /「出資者」と「経営者」が同じ?合同会社の「社員」について)
業務執行社員の義務と責任は?
業務執行社員は、業務の処理に際して会社に対して善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)を負います。
当然ですが、法令及び定款を順守し、忠実にその職務を行わなければなりません。
また、業務執行社員は、他の社員の全員の同意を得るか定款に別段の定めを置かない限りは、自分又は第三者の為に合同会社の事業の部類に属する取引をしたり、同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、執行社員等になることもできません(競業避止義務)。
更に、自分又は第三者の為に合同会社と取引をしようとしたり、合同会社が業務執行社員の債務を保証すること、その他、社員でない者との間において合同会社と当該社員との利益が相反する取引を行うことは、原則として禁止されています(利益相反取引の禁止)。
利益相反取引を行いたいときは、他の社員の過半数の承認を得るか、定款に別段の定めを置いておく必要があります。
その他、業務執行社員が行う職務を行うにつき、「悪意又は重大な過失」があったときは、第三者によって生じた損害を賠償する責任を負うこととされています。
出資金が1円~でOKだからと言って、簡単に名前を貸したり、名義貸しで業務執行社員になるようなことは絶対に止めておきましょう。
業務執行社員は、代表社員?
先に説明しているように「業務執行社員」は、業務執行権がある社員です。役員として会社の業務を行います。
では、代表社員は業務執行社員でしょうか?
答えはYesです。代表社員は、業務執行社員の中から選ばれます。
逆に言えば、業務執行社員でなければ代表社員になることはできません。
出資だけをした社員や出資者以外の第三者は、合同会社の代表社員にはなれません。
「社員=業務執行社員=代表社員」という図式が成り立ちます。
代表社員は通常1名ですが、何名でも代表社員になることができますので、2名でも構いません。
業務執行社員の全員が代表社員でもいいのです。
ただし、会社を代表する代表社員が何人もいると、対外的に誰が代表者なのかわかりにくい、誰と契約をすればいいのかわからないといった事もでてきます。
このような場合は、各代表社員の事業領域を明確にして責任の所在を明確にしておく必要があります。
そもそも合同会社は、一人または二人などの少人数で設立することが一般的ですので、代表社員を複数名置くことは多くありません。
業務執行社員の中の一人を会社を代表する代表社員としておけば、意思決定もスムーズにいきます。
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