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介護・福祉事業を行う会社の定款事業目的の書き方

介護サービスの種類にはどんなものがある?

介護事業所の指定には「法人格」が必要です。

法人格があれば、合同会社でも株式会社でも、一般社団法人でもNPO法人でも構いません。

事業者の指定は、原則としてサービスの種別ごとに指定を受ける必要があります。介護保険法に規定されている介護サービスにはどのようなものがあるでしょうか。

まずは介護サービスの種類から見ていきましょう。

介護サービスは大きく分けると4種類。

1.【居宅サービス / 介護予防サービス】

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売

2.【ケアマネ】

  • 居宅介護支援

3.【施設サービス】

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

4.【地域密着型サービス】

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス

色々とございますね。

法人の定款の事業目的欄に、介護保険を利用して事業を行う旨の記載がないと指定は受けられません。

つまり、介護事業の指定申請にあたっては、定款に介護サービスを行う旨の文言を適切に記載しておく必要があるということです。

例えば、介護保険法に規定されている介護サービスのうち、「居宅介護支援事業」を行う場合は、「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」、「訪問介護事業」を行うのであれば、「介護保険法に基づく訪問介護事業」などと、定款の事業目的に記載します。

これから会社を設立して、事業者指定を受ける場合は、目的の記載方法には十分に注意してください。

すでに会社を設立している場合は、定款変更手続きが必要になります。社内で定款変更を行い、管轄の法務局へ目的変更の登記申請を行うことになります。

《参考》合同会社の目的変更手続きについて

なお事業者の指定は、原則として、サービスの種別ごとに受ける必要がありますので、定款の事業目的には、事業を行う可能性があるものは全て個別に記載することになります。

では、次に定款事業目的の記載例を見てみましょう。

定款事業目的の記載例

  • 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
  • 介護保険法に基づく訪問介護事業
  • 介護保険法に基づく訪問入浴介護事業
  • 介護保険法に基づく訪問看護
  • 介護保険法に基づく訪問リハビリテーション事業
  • 介護保険法に基づく居宅療養管理指導事業
  • 介護保険法に基づく通所介護事業
  • 介護保険法に基づく通所リハビリテーション事業
  • 介護保険法に基づく短期入所生活介護事業
  • 介護保険法に基づく短期入所療養介護事業
  • 介護保険法に基づく特定施設入所者生活介護
  • 介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業
  • 介護保険法に基づく福祉用具貸与事業
  • 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
  • 介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防訪問入浴介護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防訪問看護
  • 介護保険法に基づく介護予防訪問リハビリテーション事業
  • 介護保険法に基づく介護予防居宅療養管理指導事業
  • 介護保険法に基づく介護予防通所介護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防通所リハビリテーション事業
  • 介護保険法に基づく介護予防短期入所生活介護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防短期入所療養介護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防特定施設入所者生活介護事業
  • 介護保険法に基づく特定介護予防福祉用具販売事業
  • 介護保険法に基づく介護予防福祉用具貸与事業
  • 介護保険法に基づく夜間対応型訪問介護事業
  • 介護保険法に基づく認知症対応型通所介護事業
  • 介護保険法に基づく小規模多機能型居宅介護事業
  • 介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護事業
  • 介護保険法に基づく地域密着型特定施設入居者生活介護事業
  • 介護保険法に基づく地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業
  • 介護保険法に基づく複合型介護事業
  • 介護保険法に基づく定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防認知症対応型通所介護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防小規模多機能型居宅介護事業
  • 介護保険法に基づく介護予防認知症対応型共同生活介護事業

仮にこれらすべてのサービスを事業目的に入れるとした場合、すごい数になってしまいますね。

便宜上、申請先の都道府県・市町村によっては、これらの目的を個別に記載することなく、包括的な記載方法で認めるところもあります。

例えば大阪市・神戸市であれば次のよう包括敵な記載が認められています。

「1.介護保険法に基づく居宅サービス事業」という記載に含まれる事業

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導、通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・特定福祉用具販売・福祉用具貸与

「2.介護保険法に基づく介護予防サービス事業」という記載に含まれる事業

・介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハ ビリテーション・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売

「3.介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」という記載に含まれる事業

・小規模多機能型居宅介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・複合型サービス

「4.介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業」という文言に含まれる事業

介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

これら4つの文言で記載しておけば、ほとんどの介護サービスをカバーできます。

個別記載のデメリットとは?~定款変更登記が必要になる場合がある~

定款の事業目的記載方法を個別に書いている場合で、例えば、「訪問介護」で指定を受けていて、更に追加で「訪問入浴介護」の指定を受けようとすると、まず、指定申請の前に事業目的に「介護保険法に基づく訪問入浴介護」という記載を追加する必要が出てきます。

前述の通り、事業目的を変更するには法務局への目的変更手続きが必要になります。

この変更登記申請には登録免許税が3万円かかります。

申請書類等の作成も考えると、余計な手間と出費が発生してしまいますから、こういった事態を避ける為にも介護事業を行う場合の定款への目的の記載方法は、包括的に記載しておかれることをお勧めします。

※ただし、個別的な記載でないとNGな役所もありますので、必ず会社設立前に担当課へ確認を取るようにしましょう。

追記:介護保険法の一部改正について

介護保険法の一部改正により平成27年4月から「介護予防訪問介護」事業と「介護予防通所介護」事業は、市町村事業である地域支援事業に移行され、介護予防・日常生活支援総合事業となりました。

これによりサービス名称が下記のように変更されています。

  • 介護予防訪問介護 → 第1号訪問事業
  • 介護予防通所介護 → 第1号通所事業

これから介護事業者の指定を受ける場合は新しい名称が定款に記載されている必要がありますので、注意してください。

すでに指定を受けサービスを提供している事業者は「みなし事業所」となりますので、すぐに目的変更を行うことを要しませんが、市町村によって対応が異なります。

総じて平成30年4月までには、定款の事業目的に新しい名称が記載されていることが必要となるようです。

尚、平成30年3月31日までは「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」と総合事業を併用し実施することが想定されているため、定款の事業目的にはどちらの事業も併記することになっています。

  • 介護保険法に基づく介護予防訪問介護事業又は第1号訪問事業
  • 介護保険法に基づく介護予防通所介護事業又は第1号通所事業

市町村により対応が異なりますので、平成30年4月以降も当面の間は「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」に関する事業目的の記載は削除せず、動向を伺ったほうがよいでしょう。

障害者自立支援法に基づく事業を行う場合の定款事業目的の書き方

介護事業の他に「障害者自立支援法に基づくサービス」も行う場合は、その文言も記載しておくことをお勧めします。

介護事業の指定申請と同じく、法人格が必要であり、サービスの種類ごとに指定を受ける必要があります。

個別記載例

  • 障害者自立支援法に基づく居宅介護支援業務
  • 障害者自立支援法に基づく相談支援事業
  • 障害者自立支援法に基づく移動支援事業
  • 障害者自立支援法に基づく特定相談支援事業
  • 障害者自立支援法に基づく共同生活介護

包括記載例

「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」という記載に含まれる事業

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・共同生活介護・共同生活援助・重度障がい者等包括支援・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)

「障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業」という記載に含まれる事業

日常生活用具給付等事業・移動支援事業・日中一時支援事業・入浴サービス事業・コミュニケーション支援事業・地域活動支援センター事業・相談支援事業など。
※地域生活支援事業の各事業は、市町村ごとで内容を決定するため、事業の範囲などが市町村ごとに異なります。

◇「障害者自立支援法」の改正について◇

「障害者自立支援法」が平成25年4月1日より「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されます。

この改正により、法人の定款に記載されている「障害者自立支援法」の文言を変更する必要がでてきます。

ただし、事業目的が具体的に明記されている場合であれば、次の定款変更の際に併せて改正すればよいことになっています。

「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」
→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

ですので、平成25年4月1日以前に法人を設立する場合でも、旧名称と新名称の両方の目的を記載しておくほうが望ましいでしょう。

「共同生活介護」については、平成26年4月1日から「共同生活援助」に一元化されるため、平成26年4月1日以降に「障害者自立支援法に基づく共同生活介護」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助」とする定款の変更が必要となります。

【関連】障がい福祉事業開業サポート(行政書士法人MOYORIC公式サイト) / 介護タクシー開業サポート(行政書士法人MOYORIC公式サイト)

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