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【合同会社の設立に必要なものはわずか6つ】

誰でも簡単に用意できる!

合同会社を設立するには、どのようなものが必要でしょうか?比較的簡単に揃えられるものばかりです。当ページでは合同会社の設立に必要なものをどなたでも簡単にご理解いただけるように、解説しています。

  1. 社員の個人実印
  2. 社員の印鑑証明書
  3. 社員の銀行口座
  4. 出資するお金または現物(資本金)
  5. 法人の実印
  6. 登記する為の住所(本店所在地)

この6点を揃えれば、あとは定款等の必要書類を作成し、登記申請を行うのみです。意外に簡単だなとお感じになると思います。

それでは、一つづつ見てまいりましょう。

1.社員の個人実印

社員とは合同会社を立ち上げる際に「会社に出資を行う人」を言います。従業員という意味ではありません。

これから合同会社を立ち上げようとしている人=社員です。

まだ個人の実印を作っていない場合は、ハンコ屋さんに作ってもらいましょう。インターネットから簡単に購入できますし、即日納品もめずらしくありませんので、すぐに準備できると思います。

100円ショップで売っている認印やシャチハタ印等を実印とするのは盗難に合った場合に偽造されやすいので、安物は控えておきましょう。

定款等の書類には実印での押印は求められていませんが、後のトラブルを防ぐため、信頼性を担保するために実印での押印します。

※社員が法人の場合は、法人の実印が必要です。法務局へ印鑑登録している実印を準備してください。

2.社員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

自分の実印を登録(印鑑登録)していれば「印鑑証明書」を取得することができます。

まだ印鑑登録をしていない場合は、お住まいの役所(市区町村役場)で印鑑登録を行いましょう。印鑑登録は直接本人が役所へ出向いて行わなければなりません。実印と身分証明書(免許証等)を持参して、役所の窓口へ申請します。

申請が完了すると「印鑑登録証」というカードが発行されます。このカードを使って「印鑑証明書」を取得することができます。発行費用は1通300円程度です。

法務局へ添付するのは代表社員の印鑑証明書のみです。代表社員以外の社員は必要ありませんが、定款に社員の住所・氏名を印鑑証明書通り記載することが求められていますので用意します。

※社員が法人の場合は、法人の印鑑証明書、登記事項証明書が必要です。どちらも法務局で入手できます。

3.社員の銀行口座

合同会社に出資をするための銀行口座を準備します。

合同会社を設立する前なので、当然ですが、まだ会社名義の銀行口座はありませんから、出資金は一旦、社員個人の銀行口座へ払い込みます。

新規口座を開設する必要はありません。現在お持ちの銀行口座で銀行であればどこでもOKです。ゆうちょ銀行もOKです。

社員が複数名の場合は代表者の銀行口座へ各社員がそれぞれの出資金を払い込みます。

そして、合同会社設立後に会社名義の銀行口座を作り、そこへ出資金を移し替えます。

※社員が法人の場合は、法人名義の銀行口座が必要です。

4.出資するお金または現物(資本金)

合同会社に出資した金額が合同会社の設立時の「資本金」になります。

資本金の下限はありませんので1円以上のお金を準備しましょう。お金でなくても現物で出資することもできます。例えばパソコンやプリンター、自動車など。

ただし、資本金は事業を行う上の元手のお金ですので、現実1円では事業を行えません。事業をスタートするにあたっての資金となるお金を準備しましょう。

5.法人の実印

これから設立する合同会社の法人実印を準備します。法人実印は会社代表者印や単に代表者印とも呼ばれたりします。

法人実印は規格がありますが、ハンコ屋さんに会社の実印を作りたいと頼めば規格にあった印鑑を作ってくれます。

高額でなくてもいいので質の良い商品を選びましょう。

実印以外にも銀行印、角印(認印)のセットで準備しておくと便利です。

法人実印の作成方法はこちらを参考ください。

(参考:合同会社の設立に必要な法人実印

6.登記する為の住所(本店所在地)

会社の住所は法務局で登記されますので、正確な住所が必要です。

例えばビル名やマンション名がなければ郵便物が届かない場合は、ビル名やマンション名と号室まで登記をしておいた方がよいでしょう。

会社の住所は社員の自宅住所でも構いません。最初は社員の自宅で会社を立ち上げて事業が起動にのれば他に事務所を借りるといったこともできます。

ただし、自宅が賃貸住宅の場合は「住居用」であって「事業用」としての使用が認められない場合もありますので、必ず事前にマンションの管理会社等に確認してください。

<まとめ>

合同会社は株式会社と比べると比較的簡単に設立できる法人です。必要なものが揃えばあとは定款や登記申請書等の必要書類を作成していくのみ。

定款の作成方法はこちらを参考にしてください。

(参考:8つのポイントを押さえよう!失敗しない【合同会社定款作成マニュアル】

設立書類の解説はこちらを参考にしてください。

(参考:合同会社の登記事項と設立登記申請に必要となる添付書類について

設立登記申請に必要となる添付書類Q&A

Q社員の実印は必ず要りますか?
A代表社員以外の社員は必ずしも必要ではありません。
合同会社を設立する際に必要となる書類には、社員が押印する書類が何点かありますが、それらの書類について、実印で押印するとの決まりはありません。
なぜ実印で押印するかというと、認印では誰でも入手可能であり信頼性に欠けるため、重要な書類には、実印で押印することで信頼性を担保しているのです。会社を設立するにあたっては、実印で押印することが望ましいと言えます。
ただし、代表社員が実印で押印する書類がありますので、代表社員になる人は必ず実印を用意しなければなりません。
Q社員の印鑑証明書は必ず要りますか?
A代表社員以外の社員は必ずしも必要ではありません。
社員が実印で押印しなくていいという事は、印鑑証明書も不要という事になります。
ただし、代表社員の印鑑証明書は、法人実印を登録する際に添付しなければなりませんので必要になります。
また、合同会社の定款には、記載しなければ定款自体が無効になる「絶対的記載事項」として、社員の氏名・住所が掲げられています。
そのため、定款に印鑑証明書通りの正しい住所を記載するため、代表社員以外の社員も印鑑証明書を準備しておけば問題ありません。
Q通帳がないネット銀行の口座でも大丈夫ですか?
Aインターネットバンキングでも大丈夫です。
本来であれば、社員が資本金を払い込んだことを証明するために通帳のコピーをとり、それに代表社員が証明書を付けます。
インターネットバンキングの場合は、通帳がないのでコピーをとるかわりに、「銀行名、支店名、口座番号、氏名」の記載と「取引明細」が確認できる画面を印刷したものに代表社員が証明書を付けることになります。
Q資本金をあまり用意できないと問題がありますか?
A合同会社設立後に問題が出てくる可能性があります。
資本金に下限はありませんので、1円から設立は可能です。ただし、設立できることと、設立後に会社を運営していくこととは別問題です。
1円の資本金しかなければ、すぐに債務超過になります。
債務超過の状態であれば、銀行口座の開設を断られたり、融資を受けれなかったり、許認可を受けることができないなど、いろいろなデメリットが発生します。
資本金1円でいい会社は、対外的な信用が必要ない、融資を受けることもないなどの限られた会社だけだと言えます。
Q法人実印はどのタイミングで作成すればいいですか?
A法務局での商号調査が終わったあとに作成します。
法人実印は予め用意しておくべきですが、作成するタイミングは法務局で商号調査を行った後です。
商号調査を行って、近隣に似たような商号がないかをチェックして、問題がなければ作るようにしましょう。
もし、法人実印を作成した後に同じ商号が見つかった場合、会社と全く同じ住所でなければ登記はできますが、やはりすぐ近くに同じ名前の会社がある場合は避けた方が良いでしょう。

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