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合同会社設立必要書類をわかりやすく解説

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合同会社を設立するには、法務局へ登記申請を行うための必要な書類を揃えなくてはいけません。

ですが、株式会社と違って合同会社はとてもシンプルなので、比較的簡単に準備できると思います。

合同会社を設立するには、下記のような書類が必要です。

《関連》合同会社設立に必要なもの / 合同会社設立手続きの流れ・フロー

(1)合同会社設立登記申請書

法務局へ設立登記申請を行うための申請書です。

登記申請書には、合同会社の商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税、添付書類、申請者など決まった事項を記載する必要があります。

申請書に記載する日付は、法務局へ実際に登記申請書類を提出する日を記載します。この日が合同会社の成立日として登記されます。

登記申請書又は収入印紙貼付台紙に、登録免許税6万円分の収入印紙を貼り付けます(登録免許税は正確には資本金×1,000分の7の金額。最低6万円)。収入印紙は法務局の窓口で購入できます。

(2)別紙(登記すべき事項)

別紙とは、設立する合同会社の登記簿謄本に記載される事項「登記すべき事項」を記載した書面のことです。

「登記すべき事項」は、登記申請書に直接記載することもできますが、記載項目が多いため、登記申請書の「別紙」として法務局へ提出します。

別紙には決まった様式はないので、ワードなどを利用して一から作成します。

合同会社の登記すべき事項は、商号、本店、公告をする方法、目的、資本金の額、社員に関する事項、登記記録に関する事項などです。

別紙を印刷したものを登記申請書と合綴して法務局へ提出します。または、別紙をテキストファイルで作成して、そのファイルをCD-Rに保存したものを提出することもできます。

(3)定款

合同会社の定款は、株式会社の定款のように公証役場での認証手続きは要りませんので、自分で作成した定款をそのまま法務局へ提出します。

定款は紙で作成しても、電子定款で作成してもどちらでも構いません。

定款を紙で作成する場合は、会社保管用と法務局へ提出する用の2部用意します。そして、会社保管用の定款の方に4万円分の収入印紙を貼り付けておきます。

会社保管用の定款に収入印紙を貼っておかないと、税務調査が入ったときに問題になるため、きちんと貼っておくようにしましょう。

電子定款で作成した場合は、電子定款が入ったCD-Rを法務局へ提出します。電子定款を利用すると紙の定款のように4万円の収入印紙が要りませんので、費用を安く抑えることができます。

《参考》合同会社の定款作成マニュアル

(4)社員決定書

総社員の同意により、合同会社の本店所在地、代表社員、資本金額を決めたことを証明するための書類です。

ただし、定款の中で本店所在地を詳細に記載している場合、代表社員を定款で定めている場合は、記載する必要はありません。

資本金の額は定款に記載しませんので、必ず社員決定書が必要です。

(5)就任承諾書

代表社員に就任する人の就任承諾書を作成します。業務執行社員の就任承諾書は不要です。

代表社員の印鑑証明書を添付する必要がないので、就任承諾書は実印で押印しなくても構いません。

(6)財産引継書

現物出資をした場合に必要な書類です。合同会社に出資するのは、現金以外の現物(財産)でも構いません。

例えば、自動車を現物出資として会社の資本金に計上することができます。

現物出資は、個人の物(財産)を法人へ出資しますので、個人から法人へ財産を引き継いだという証明書「財産引継書」を作成します。

(7)資本金の払込みがあったことを証する書面

社員が資本金を払い込んだことを証明するための書類「払込証明書」です。払込証明書には決まった様式はないので、ワードなどを利用して一から作成します。

代表社員の個人名義の銀行口座に、各社員が出資する金額を振り込みます。銀行口座は、現在使用している口座でも、新規口座を開設しても構いません。

全員払込が終われば、通帳の表紙・支店名が書かれている見開き1ページ目・振り込みがわかる明細(日付・振込名義人・金額が記載れている)ページをコピーします。

そして払込証明書を表紙として、通帳をコピーした3枚をホッチキスで綴じます。払込証明書の表紙と各ページの間に法人実印で契印(割り印)を押印します。

(8)資本金の額の計上に関する証明書

資本金を現物出資をした場合に必要な書類です。現金+現物出資の場合も必要ですが、現金出資のみの場合は必要ありません。

現金でいくら出資があったのか、現金以外の出資がいくらあったのかを記載します。現金+現物出資の合計金額が資本金額となります。

(9)印鑑届書

合同会社の法人実印(印鑑)を登録するための書類です。

実印(印鑑)の大きさは1cmを超えるもので、3cm四方以内に収まるものと決まっています。印鑑の外枠に合同会社の名称(会社名)、内枠は「代表社員之印」や「代表社員」の文字が入ります。

印鑑届書には、代表社員個人の印鑑証明書を添付します。この印鑑証明書は、法務局へ提出する時点で発行から3ヶ月以内のものである必要があります。

(10)印鑑カード交付申請書

合同会社の登記完了後に印鑑カードが発行されますので、印鑑カードを取得するための申請書です。

印鑑カード交付申請書に印鑑届書で押印した法人実印を押印して、法務局の窓口へ提出します。提出すると、印鑑カードはその場で発行されます。印鑑カードがあれば、法人の印鑑証明書が全国の法務局で取得できるようになります。

まとめ

これらは合同会社を設立するために必要となる一般的な書類です。設立する内容によっては他の書類も必要になる場合があります。

例えば、法務局への登記申請は通常代表社員が行いますが、登記申請を代理人(司法書士等)に依頼することもできます。その場合、代表社員から代理人への委任状を法務局へ提出します。

また、法人が代表社員となる場合は、代表社員となる法人の登記事項証明書、職務執行者の選任に関する書面、職務執行者の就任承諾書も必要になります。

合同会社を設立する前に管轄の法務局で事前相談を受けることでスムーズに手続きを行うことができます。

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