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合同会社が従業員を雇った場合に必要となる手続き一覧

従業員を雇用したら、雇用主としての義務が発生します。

従業員の社会保険や労働保険の加入手続きを行ったり、所得税を給与から天引きして税務署へ納付しなければなりません。

これらの手続きは全て会社が行わなければなりませんので、手続きに漏れがないように行っていきましょう。

(1)所得税に関する手続き

所得税に関する手続きは、税務署で行います。

[申請書]給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
[提出先]管轄の税務署
[提出期限]会社設立後1ヶ月以内

給与の支払いを行う会社を設立したことを税務署に知らせるために必要な書類です。

従業員を雇用すればもちろん、社長に給与(役員報酬)を支払うのであれば、従業員がいなくても提出が必要です。

[申請書]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
[提出先]管轄の税務署
[提出期限]定めなし(提出後、翌月に支払う給与から適用)

給与の支給人数が9人以下の場合、所得税の納付を毎月の納付から年2回にまとめて納付できる特例を受けるために必要な書類です。毎月所得税を納付するのであれば、必要ありません。

会社が天引きした従業員の所得税は、翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。

税務署に用意されている「徴収高計算書」に所得税額等を記入して金融機関で支払います。

ただし特定として、給与の支給人数が9人以下であれば毎月の納付から年2回の納付にまとめて納めることができます。

この特例を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認を受けなければなりません。

(2)社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きは、年金事務所で同時に行います。

[申請書]健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
[提出先]年金事務所
[提出期限]従業員を雇用してから5日以内

従業員が社会保険に加入するために必要な手続きです。

書類自体が健康保険と厚生年金保険のセットになっています。パートやアルバイト等、雇用した従業員が社会保険の加入資格を満たしていなければ、手続きは不要です。

[申請書]健康保険被扶養者(異動)届
[提出先]年金事務所
[提出期限]従業員を雇用してから5日以内

雇用した従業員に配偶者や子どもなどの被扶養者がいる場合は、資格取得届と合わせて提出が必要な書類です。

従業員に被扶養者がいなければ、手続きは不要です。

会社が天引きした従業員の社会保険料は、会社負担分の保険料と合わせて毎月末までに納付しなければなりません。

納付書は毎月日本年金機構から「納入告知書」が郵送されますので、納付期限までに金融機関で支払います。

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(3)労災保険の手続き

労災保険の手続きは、労働基準監督署で行います。

[申請書]労働保険保険関係成立書
[提出先]労働基準監督署
[提出期限]保険関係が成立した日から10日以内

初めて労働保険(労災保険・雇用保険)に加入するために必要な書類です。

「労災保険」は、勤務時間や契約期間の長さに関わらず、すべての従業員に適用されます。

[申請書]概算保険料申告書
[提出先]労働基準監督署
[提出期限]保険関係が成立した日から50日以内

従業員の年度分の労働保険の概算保険料を納付するために必要な書類です。

保険関係成立届を提出後、その年度分の概算の労働保険料を納めることになります。

(4)雇用保険の手続き

雇用保険の手続きは、公共職業安定所(ハローワーク)で行います。

[申請書]雇用保険適用事業所設置届
[提出先]ハローワーク
[提出期限]事業所設置した日から10日以内

初めて雇用保険に加入する場合に必要な手続きです。

雇用保険の適用を受ける事業所となったことの届を出すことで、従業員を雇用保険に加入させることができます。

[申請書]雇用保険被保険者資格取得届
[提出先]ハローワーク
[提出期限]従業員を雇用した日の翌月10日まで

雇用した従業員が雇用保険に加入するために必要な手続きです。

短期間従業員など、雇用保険の加入資格を満たしていなければ、手続きは不要です。

労災保険の保険料は雇用主が全額負担します。

雇用保険の保険料は、雇用主と従業員の双方がそれぞれ負担します。

この2つの保険料は、合わせて年1回概算で申告した金額を前払いで納付する仕組みになっています。

そして、翌年に実際に支払った賃金をもとに再計算し直して、過不足があれば差額を精算します。

毎年5月頃に「労働保険概算・確定保険料申告書」が送られてくるので、6月1日から7月10日の期間までに労働保険料の申告・納付を行います。

◆合同会社上の「社員」と「従業員」の違いとは?

一般的に社員といえば、会社の従業員を指しますが、合同会社の「社員」とは「従業員」という意味ではありません。

合同会社を設立する際に、出資をした人を「社員」と呼び、合同会社の「構成員」という存在になります。

合同会社では株式会社のように出資者(株主)と経営者(取締役)を分けることなく、原則、社員である出資者全員で経営を行います。

社員=経営者となりますので、社員は会社に雇われているわけではないのです。

株式会社でいう取締役と同じような立場であるため、原則として、従業員が加入するべき労災保険や雇用保険には加入することができません。

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