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合同会社と一般社団法人の違いを行政書士がわかりやすく解説

会社を設立しようと考えた際、どの法人形態を選択するのか悩まれることがあると思います。

株式会社や合同会社以外にも、法人の形態はありますが、一般社団法人を検討される方も多いのではないのでしょうか。

では、合同会社と一般社団法人ではどのような違いがあるのでしょうか?

合同会社と一般社団法人の一番の違いは、「営利法人」か「非営利法人」かの違いです。

合同会社は、営利法人。一般社団法人は、非営利法人です。

「営利」とは、「利益の分配を行うこと」を意味します。合同会社では、会社が得た利益から「配当」という形で社員に分配をすることができます。

合同会社の社員とは、「従業員」のことではありません。合同会社へ出資をした人のことです。そして、合同会社では原則出資者である社員全員で経営を行います。会社が儲ければ、その分社員は配当を受けることができる仕組みです。

営利を目的とするということは、分配を求められているということになります。

一方「非営利」とは、利益を出してはいけないということではなく、利益を出してもよいが「分配してはいけない」という意味です。

非営利法人である一般社団法人では、利益が出ても一般社団法人の社員に分配してはいけません。

一般社団法人の社員とは、「従業員」のことではありません。一般社団法人の社員総会を構成する、一般社団法人の構成員のことです。

当たり前のことですが、収入がなければ事業は継続できません。非営利法人であっても、収入を得て利益を上げることは当然できます。だだし、一般社団法人が事業を行って得た利益は、社員に分配せず、活動目的を達成するために使われます。

非営利法人と聞くと、事業内容に制限があるように思うかもしれませんが、そうではありません。一般社団法人でも法令に反しない限り、どのような事業内容でも自由に行うことができます。

もちろん公益性の高い事業のみを行うこともできますので、株式会社や合同会社よりも公益性があるように見えるのが大きなメリットです。

事業活動は利益を得ることを最大の目的として運営するものですから、通常起業するときには、株式会社や合同会社といった企業形態を選択することになります。

一方、利益を求めず、公益性のある事業を行うのであれば、一般社団法人が選択肢となります。

《参考》一般社団法人設立ドットネット(弊社別サイトにジャンプします)

合同会社と一般社団法人の比較表

種類 合同会社 一般社団法人
法人の区分 営利法人 非営利法人
設立者の人数 1名以上 2名以上
資本金 1円以上 なし
定款印紙代 4万円 なし
定款認証手数料 定款認証不要 5万円
登録免許税 6万円 6万円
事業内容 制約なし 制約なし
利益分配(配当) できる できない
基金制度 なし あり
役員の最低人数 1名以上 1名以上
意思決定機関 なし(社員の同意) 社員総会
議決権 社員1名につき1個 社員1名につき1個
設立の許可 不要 不要
監督官庁 なし なし
設立申請先 法務局 法務局

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