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バーチャルオフィスやレンタルオフィスで設立登記する場合の注意点

合同会社の設立にあたっては本店所在地を決めておく必要があります。

今やバーチャルオフィスやレンタルオフィスは、珍しくもなく、起業される方に非常に人気があります。

起業時はコストをおさえるため、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを本店(本社)として登記しておいて、事業が起動にのってきたら事務所を借りて移転を検討する方も多いでしょう。

都市部では、小規模でも設備やサービスが充実したバーチャルオフィスやレンタルオフィスがたくさん存在します。

実際に事務所を借りることなく、コストをおさえて都心の一等地の住所を本社として登録できるのは、魅力的ですよね。

注意する点

では、バーチャルオフィスやレンタルオフィスで起業するにはどのような注意点があるのでしょうか?

まず、バーチャルオフィスやレンタルオフィスは、運営会社によって本店として登記ができないところがあります。

まったく本店登記ができないところもあれば、本店登記を行う場合は別途オプションになっていたり、保証金を予め取るところもあります。

せっかく借りたのに登記ができなければなにもなりませんので、予め「法人名義で借りれるか」「法人登記できるか」ということを確認しておく必要があります。

バーチャルオフィスは、実際に事務所がそこにないことから違法では?と思われてることもありますが、違法性はありません。

バーチャルオフィスやレンタルオフィスを借りることと、設立登記ができないことはまったく別の問題です。

合同会社の設立登記の際に、法務局がバーチャルオフィスやレンタルオフィスであることを審査するわけではありませんし、登記手続きが難しくなったりすることもありません。

実際に存在する住所であり、本店登記可能であれば、問題なく設立はできます。

銀行口座について

そして、合同会社の登記完了後に気をつけなければならないのが、法人の銀行口座の開設です。

現在銀行口座を開設するには、個人で開設するにも「本人確認」が行われています。

平成28年10月に犯罪収益移転防止法という法律が改正されたことにより、この本人確認が厳格に行われています。

銀行の審査基準にもよりますので、一概には言えませんが、バーチャルオフィスはレンタルオフィスに比べて審査が厳しいと言われています。

特に資本金が1円や1万円など、極端に少ない額であれば尚更、厳しいと思ったほうがよいでしょう。

スムーズに口座を開設するには、都市銀行以外にも地方銀行や信用金庫、ネット銀行など、あらかじめ開設予定の銀行へ確認しておくことをお薦めします。

許認可や社会保険にも気をつけよう

また、建設業や古物商など、役所の許認可が必要な事業を行うのであれば、所在地の要件を満たさなければなりません。

バーチャルオフィスやレンタルオフィスは実態がないため、許可業種によっては許認可が得られない可能性があります。事前に許認可を取得できるか調べておきましょう。

そして、社会保険や雇用保険に加入するには、会計帳簿などの必要書類の保管が義務づけられていますので、保管場所のないバーチャルオフィスはレンタルオフィスでは、加入手続きの際に保管場所の確認をされる場合があります。こちらも事前に役所へ確認をしておくとよいでしょう。

もちろんバーチャルオフィスだから銀行口座が開設できない、レンタルオフィスだから許可がおりないというわけではありませんが、事前にしっかりとした下準備が必要です。

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