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合同会社の役員報酬を変更する場合の注意点

合同会社の役員に支給される「役員報酬」は、定款に役員報酬の記載がなければ、業務執行社員の同意により決定されます。

もし業務執行社員が2人以上いれば、業務執行社員の過半数で決定するのが原則です。

株式会社であれば毎年決算後に開催される「定時株主総会」で翌年度の役員報酬額が決められますが、合同会社の場合は、株主総会に該当する「社員総会」というものを開催するかは自由に定めることができるため、基本的には業務執行社員が話し合って決めることになります。

役員報酬は「定期同額給与」といって、毎月決められた金額を支払うのが原則です。

例えば、役員報酬を50万円と決めると、1年間(一事業年度)は変更できず、毎月同じ額が固定で支給されます。

毎月の支給額が1年を通じて一定額であれば、「定期同額給与」として経費に算入することができます。

毎月の売上によって支給額が異なるような場合は、経費にすることができません。

役員報酬を決めるには、下記のような流れになります。

1.決算到来
2.決算後3ヶ月以内に業務執行社員で次年度の役員報酬を決定

決算期後、業務執行社員の話し合いで役員報酬額を決めますが、この時に報酬額を変更することができます。報酬額を上げても下げても構いません。

役員報酬を変更するのであれば、このタイミングで行うことになります。

では、もし期中に役員報酬を増減させるとどうなるのでしょうか?

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原則として、会社の経費として認められなくなります。

例えば、会社に利益が出たので突発的に100万円支給した場合、これは利益操作が行われたとして経費として認められません。

役員報酬は毎月同じ金額を支払うのが原則であり、理由もなく途中で変えることができないのです。

例外的に認められる場合として、下記のような事由があげられます。

  • 役員に昇格したまたは降格した(臨時改定事由)
  • 業績が急激に悪化した(業績悪化改定事由)
  • 特別な事情が発生した(臨時改定事由)

代表社員に昇格したので役員報酬を上げた、会社の業績が急激に悪化したので役員報酬を下げた、このような場合は臨時的に変えることができる場合があります。

しかし、基本的には期中での役員報酬の変更は、原則は認められてはいません。

増額または減額した部分が経費として認められなくなりますので注意してください。

役員報酬額は、原則1年に1度しか決められないものだと思ってください。

役員報酬の変更は、自らの判断で行うのではなく、必ず顧問税理士に相談の上、行うようにしましょう。

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