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合同会社設立スケジュールについて ~自分で手続きする場合&専門家に依頼する場合~

当記事では合同会社を設立する場合のスケジュール(設立を構想してから設立手続きすべてを終えるまで)について、自分で手続をする場合と、行政書士、司法書士、税理士などの専門家に設立手続きを依頼する場合に分けて解説していきます。

1.合同会社設立スケジュール(自分で手続き版)

合同会社の設立手続きを自分で行ったことがない場合、設立する(法務局へ登記申請を行う)まで1ヶ月はかかると考えてスケジュールを立てた方が無難です。

自分一人で設立するのであれば、自分が立てたスケジュール通りにいきますが、人数が多いほど話し合いや作業に時間がかかるものです。

合同会社を設立したい日から逆算してスケジューリングしましょう。

スケジュール 内容 作業・手続き 手続き先
1ヶ月前まで 基本事項の決定 商号、事業目的、事業年度、本店所在地、社員構成等の基本事項を決める
3週間前 法務局で商号調査 開業地に同じ商号が登記されていないかを確認する 法務局
法人実印の作成 商号調査後、合同会社の印鑑を作成する 印鑑作成会社
2週間前 印鑑証明書の取得 社員の印鑑証明書を取得する 役所
定款の作成 社員全員で定款を作成する。電子定款にする場合はシステムを導入するか、外部へ依頼する。
資本金の払込 代表社員の銀行口座へ各社員が出資金を払い込む
1週間前 登記申請書類の作成 定款以外の本店所在地決定書、就任承諾書、登記申請書などを作成する
会社設立日 登記申請 代表社員が法務局へ登記申請を行う 法務局
約1週間後 登記完了 法務局へ登記完了の確認を行う 法務局
法人印鑑カードの発行 法人印鑑カードの発行手続きを行う 法務局
法人印鑑証明書・登記簿謄本の発行 法人印鑑証明書・履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 法務局
会社設立後 会社設立届の提出 会社が設立したことを各役所へ届け出る 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場
法人銀行口座の開設 代表社員が金融機関へ口座開設手続きを行う 金融機関
社会保険の加入手続き 社会保険に加入する場合 年金事務所
労働保険の加入手続き 従業員を雇った場合 労働基準監督署
雇用保険の加入手続き 従業員を雇った場合 ハローワーク

2.合同会社設立スケジュール(専門家に依頼版)

合同会社の設立手続きを専門家に依頼する場合は、合同会社を設立したい日から逆算して2週間~1週間前までに依頼するようにしましょう。

依頼するサービス内容によって異なりますが、定款などの書類の作成から法務局への登記申請まで一括して代行しているサービスがほとんどです。

ただし、社員の印鑑証明書の取得と、社員が出資する資本金の払込作業は社員しかできませんので、自分自身で行うことになります。

すでに基本事項が決まっていれば、最短1日から3日程度で設立できることもあります。

※一部、「格安代行」や「無料で合同会社設立」を謳っているサービスでは、書類作成作業のみがサービス対象で、法務局での設立登記申請はサービス外となっているケースが多いようです。サービス内容が不明な場合は、事前に問い合わせをされると良いでしょう。

スケジュール 内容 作業・手続き 手続き先
2週間前 基本事項の決定 商号、事業目的、事業年度、本店所在地、社員構成等の基本事項を決める
2週間前 印鑑証明書の取得 社員の印鑑証明書を取得する 役所
2週間~1週間前 専門家へ依頼する 専門家
資本金の払込 代表社員の銀行口座へ各社員が出資金を払い込む。→銀行通帳をコピーしたものを専門家へ渡す。
書類の作成作業 専門家が定款や登記申請書類を作成する。
・法務局で商号調査
・法人実印の作成
・定款の作成
・登記申請書類の作成etc
専門家
書類への捺印作業 専門家が作成した書類へ社員の印鑑と法人の印鑑で押印する
1週間前 登記申請書類の作成 定款以外の本店所在地決定書、就任承諾書、登記申請書などを作成する
会社設立日 登記申請 法務局へ登記申請を行う 専門家
約1週間後 登記完了 法務局へ登記完了の確認を行う 専門家
法人印鑑カードの発行 法人印鑑カードの発行手続きを行う 法務局または専門家
法人印鑑証明書・登記簿謄本の発行 法人印鑑証明書・履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 法務局または専門家
会社設立後 会社設立届の提出 会社が設立したことを各役所へ届け出る 税務署、都道府県税事務所、市区町村役場
法人銀行口座の開設 代表社員が金融機関へ口座開設手続きを行う 金融機関
社会保険の加入手続き 社会保険に加入する場合 年金事務所
労働保険の加入手続き 従業員を雇った場合 労働基準監督署
雇用保険の加入手続き 従業員を雇った場合 ハローワーク

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