合同会社と有限会社の違い
2006年の法改正で新しく設立できるようになったのが『合同会社』です。近年は合同会社の知名度が上がってきたので、耳にする機会も増えてきたと思います。
逆に2006年の法改正により設立できなくなったのが『有限会社』です。
新しく設立できなくなっただけで、既存の有限会社は特例によりそのまま存続することができます。つまり、現在存続している有限会社は少なくとも2006年以前に設立された、社歴の長い会社ということになります。
現在、会社として設立できるのは、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4種類です。
もともと有限会社は、設立時の資本金が300万円以上、設立時社員1名以上、取締役1名以上で設立することができました。当時は株式会社の設立には資本金が1,000万円以上必要で高額であったためハードルが高く、有限会社は主に家族経営や個人事業が法人成りする際に適した会社でした。
現在は資本金の最低額が撤廃され、株式会社でも1円以上で設立することができますので、有限会社は株式会社に商号を変更することで、株式会社へ移行することもできるようになっています。
このため、社長が高齢になり後継者へ代替わりする際に株式会社へ変更する会社も少なくありません。
有限会社の特徴として、役員の任期がない、決算公告義務がない、株式公開(上場)できない、といった点があげられますが、これらは合同会社もまったく同じです。
合同会社は、資本金1円以上、設立時社員1名以上で設立できる会社で、原則出資者が経営者となります。
どちらも家族経営など少人数での経営に適していて、役員任期がない、決算公告義務がない、といった自由度が高い点がほぼ同じだということです。
有限会社では、取締役の業務を監査する「監査役」を任意で置くことができますが、合同会社では監査役という役員は存在しません。この点が大きな違いといえるでしょう。
合同会社 | 有限会社 | |
---|---|---|
資本金 | 1円以上 | 300万円以上 |
役員数 | 業務執行社員1名以上 | 取締役1名以上 |
代表者の名称 | 代表社員 | 代表取締役 |
役員任期 | なし | なし |
監査役の設置 | できない | できない |
株式公開 | できない(株式会社に組織変更すれば可能) | できない |
決算公告義務 | なし | なし |
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