合同会社の定款に貼る印紙について
紙で定款を作成する場合は印紙の貼り付けは必須
合同会社の設立時に作成される「原始定款」は、印紙税法上の課税文書に該当するため税金、「印紙税」が発生します。
そのため、郵便局などで収入印紙4万円分を購入して、定款に貼り付けておく必要があります。
定款を作成した際に、会社保管用と法務局へ提出する用の2部用意します。そして、会社保管用の定款の方に4万円分の収入印紙を貼り付けておきます。
貼り付ける場所はどこでも構いませんが、定款の表紙があれば表紙の裏側、表紙がなければ、定款最終ページの末尾に貼って、社員の印鑑で消印しておくのが一般的です。
法務局へ提出する定款には印紙を貼らなくても構わないので、実際のところ定款に印紙を貼っているのか外部からは確認のしようがありません。かといって、印紙を貼っておかないと印紙税法違反となりますので、注意してください。
例えば、税務調査が入ったときに問題になるため、きちんと貼っておくようにしましょう。
ただし、これは紙で作成する定款に限定されます。「紙」の定款だから印紙税法上の課税文書の対象となるのであって、紙ではなく電子文書として定款を作成すれば印紙税4万円が不要になります。
4万円コストが削減されますので、電子文書で定款を作成する「電子定款」が主流になっています。
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