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設立後に必要な手続き - 税務届出について

税務署&都道府県税事務所&市区町村役場 3つの届け出!

合同会社設立後は、税務署や社会保険事務所(社会保険事務所への届出解説ページはこちら)などへの届出が必要です。こちらのページでは税務署への届出について解説します。

以下に説明する提出する書類は2部作成し1部を控えとして提出すると税務署等の受領印が押印され、返却されますので会社で保管しておきましょう。

顧問税理士さんがすでにいらっしゃる場合は、大抵は税理士が代理で提出してくれますので、依頼をかけておけば良いでしょう。

税務署&都道府県税事務所&市区町村役場への届出

■設立届

会社を設立すると、設立届を下記3か所に提出する必要があります。

1.税務署・・・会社設立後、2か月以内
2.都道府県税事務所・・・会社設立後1か月以内
3.市区町村役場・・・会社設立後1か月以内

税務署に提出する際には、下記添付書類が必要

・定款の写し
・登記事項証明書
・株主等の名簿
・設立時の貸借対照表

都道府県税事務所、市区町村役場に提出する際には、下記添付書類が必要

・定款の写し
・登記事項証明書

◇関連ページ 法人設立届出書の添付書類と税務署へ併せて提出する書類一覧

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青色申告承認申請書

会社の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

税金面等に様々な特典がある青色申告の承認を受けるためには、会社設立の日から3か月以内(決算がそれより早い場合は、決算日まで)に、『青色申告承認申請書』を税務署に提出する必要があります。

もし忘れてしまうと、設立期は青色申告の特典を受けれませんので忘れずに提出しましょう。

<主な特典>
欠損金を7年間繰り越すことができる
30万円未満の固定資産を買った場合、全額を一括で費用として計上できる

◇関連ページ 青色申告のススメ / 青色申告承認申請書とは?

給与支払事務所等の開設届出

会社が役員や従業員を雇い、給与を支払う場合、『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』を会社を設立した日から1か月以内に税務署に提出する必要があります。

たとえ、従業員がゼロ、役員が社長1人であっても、会社はその社長に給料(役員報酬)を支払うことになりますので、必ず届出が必要です。

会社は、従業員に給与を支払う際に、給与から源泉所得税を預かり(源泉徴収)、その預かったお金を源泉所得税として、給与を支払った月の翌月10日までに税務署に納付する必要があります。

納付する際には、専用の納付用紙で納付しますが、上記届出をすることによって、税務署からこの納付用紙が送られてくるのです。

※従業員が常時10人未満であれば、月1回の納付を年2回にすることが可能です。その場合、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出』が必要になります。

◇関連ページ 給与や役員報酬の支払いは? / 給与支払事務所等の開設届出書とは?

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【当ページの情報のご利用に関して】
当ページは、合同会社設立等、起業手続きに付随する税務会計等の情報として、提供、公開しております。最新の税務・税法等に関するご判断及びお手続き、並びに具体的な税額等の計算については必ず、貴社顧問税理士にご相談の上、行って頂きますようお願い申し上げます。
顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちらのサイト(全国税理士紹介センター)よりご紹介も可能でございます。

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