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合同会社が倒産してしまった場合の社員の責任は?

合同会社の社員は「有限責任社員」です。

合同会社を設立する際に、社員はいくらか出資をしています。その出資額の限度内で責任を負う社員を「有限責任社員」といいます。

例えば、合同会社に10万円出資したのであれば、出資した分だけ会社に対して責任を負います。

もし、会社の経営状態が悪化して倒産することになった場合は、出資した10万円以上会社の債務(借金)を弁済する義務はありません。

いくら会社に債務(借金)があっても、社員個人が責任を負って私財を投げ出さないといけないということはありません。

会社が倒産しても、社員は原則会社に対して何らかの責任を負う必要はないとされています。

会社の負債はあくまで会社が持っている負債であり、社員や代表者が個人的に債務を負担する必要はないということです。

ただし、社員が合同会社の「連帯保証人」となっているケースでは、会社が倒産すると連帯保証人として責任を負わなければなりません。

特に合同会社の代表者である代表社員は、金融機関から融資を受ける際に連帯保証人になっているケースがほとんどです。このような場合は、会社が倒産しても個人として弁済する義務があります。

どうしても返済できない場合には、代表者個人の破産手続きも同時に行うことになります。

このように社員が連帯保証人になってさえいなければ、出資した以上の責任はありませんが、社員がその任務を怠り会社に損害を与えたときは、会社に対して損害を賠償する責任を負います。

合同会社の業務執行社員は、会社に対して善管注意義務・忠実義務を負います。

  • 善管注意義務:業務執行社員は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければなりません。
  • 忠実義務:業務執行社員は、法令および定款を順守し、合同会社のために忠実にその職務を行わなければなりません。

例えば、会社のお金を私的に流用してしまった場合、代金を支払う見込みもないのに商品を大量に仕入れ取引先に損害を与えた場合、十分な検討もなく無謀な投資を行い会社に損害を与えた場合など、会社や第三者に損失を与えた場合は、経営的責任を問われることがあり得ます。

誰も好き好んで会社を倒産させることはしません。

一生懸命やった結果、経営判断に失敗して、倒産しても個人として責任を負うことはまずありません。

ただ、その地位に甘んじて本来行わなければならない仕事を行わなかったり、会社を裏切るような背任行為をすれば、責任を追求される可能性があるということです。

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