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合同会社の業務執行社員は労災や雇用保険には加入できるのか?

労災保険や雇用保険は、従業員のための保険制度です。

労災保険では、従業員が仕事中や通勤中に事故などにあって怪我をした場合や病気になった場合などに保険給付が行われる制度です。

また、仕事中に起こった怪我や病気が原因で死亡した場合には、従業員の遺族へ保険金が給付されます。

社会保険(健康保険)は仕事以外での怪我や病気に対して補償されるのに対して、労災保険は仕事中・通勤中の怪我や病気が対象となります。

雇用保険は、従業員が失業した場合に一定期間給付金(失業給付)が支払われたり、従業員が育児休業を取得した場合や介護休業を取得した場合に給付金が支払われる制度です。

どちらも従業員を雇用していれば加入しなければならない強制加入制度です。

では、合同会社の業務執行社員は労災や雇用保険には加入できるのでしょうか?

合同会社の業務執行社員は法人の「役員」という立場にあたります。

従業員と会社は雇用関係であるのに対し、役員は会社と委任関係で働いています。

役員と従業員とは異なる立場であり、会社に雇用されていない役員は原則として労災保険や雇用保険に加入することはできません。

・労災保険:法人の役員の取扱い
→代表権・業務執行権を有する役員は、労災保険の対象となりません。

・雇用保険:法人の役員の取扱い
→合同会社の社員は株式会社の取締役と同様に取り扱い、原則として被保険者となりません。

ただし役員とは名ばかりで実態として労働者性が強い場合には適用の可能性はあります。

実態として業務執行権がない、代表社員の指揮監督を受けて労働に従事していて役員報酬以外に従業員(兼務役員)として賃金を受け取っているなど、雇用関係があると認められるなどの場合です。

では、合同会社の代表社員はどうかというと、やはり労災保険や雇用保険に加入することはできません。

社会保険(健康保険と厚生年金保険)には加入できますので、仕事以外の病気や怪我に対して補償されていますが、もし仕事中に怪我をしても治療費は全額自己負担になりますし、倒産をしても失業手当をもらうことはできません。

雇用保険の代わりの制度はありませんのでどうすることもできませんが、代表社員でも「労災保険の特別加入制度」を利用して労災保険に加入することができます。

特別加入の手続きは労働保険事務組合や社会保険労務士を通じて行うことになります。

特別加入は入会金・組合費・月額保険料・更新料等がかかります(月額数万円)ので、負担が大きいという方には民間の「傷害保険」があります。

民間の傷害保険は家庭内、職場内、通勤中など日常生活におけるほとんどすべての事故による傷害が補償されます。

月額数百円から数千円で加入できますので、怪我のリスクが高い職種であれば加入するメリットがあります。

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