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合同会社に社会保険加入義務はある?未加入の場合のペナルティーは?

当ページでは、合同会社その他の法人を設立して給料を支払った場合、社会保険の加入義務があるのかどうかについて、詳しく解説していきます。

と、その前に、そもそも「社会保険」という言葉(法律上の定義)をきちんと理解している方は、意外に少ないのではないでしょうか。

特に今まで会社勤めをしていた人であれば、社会保険の加入や変更、脱退手続きまで全て会社が手続きを行ってくれていましたので、自分がどのような社会保険に加入していたのか、負担料はいくらであったのか、理解している人は少ないと思います。

ですが、合同会社を設立したのであれば会社代表者の責任として、社会保険の仕組みを理解しておく必要があります。

まず社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の2つを総称して使用されます。

この社会保険は、株式会社はもちろん合同会社などの「法人」であれば業種は関係なく、社長1人であっても加入しなければならない「強制加入」となっています。

強制加入、つまり加入する義務がありますので、会社が任意で加入するかどうかを選択することはできません。

個人事業を法人成りして合同会社を設立したのであれば、今まで国民健康保険と国民年金に加入していたと思います。

会社が軌道に乗るまでは、このまま国民健康保険と国民年金に加入しておけばいいとお考えの人もいると思いますが、社会保険の加入は義務です。社会保険に入ると得をする、損をするといったた次元の話ではありません。加入しなければならないのです。

社会保険料は高い

社会保険料は会社と加入者本人と折半で負担します。

社会保険料は、「給与× 保険料率」で算出されますが、例えば従業員の給与が月額30万円の場合、健康保険料は月額29,730円、厚生年金保険料は月額54,546円です(平成29年4月現在)。

この月額を会社と加入者本人とで折半します。

  • 健康保険料:月額29,730円(従業員負担分 14,865円、会社負担分 14,865円)
  • 厚生年金保険料:月額54,546円(従業員負担分 27,273円、会社負担分 27,273円)

従業員の給与から従業員負担分の保険料(42,138円)を天引きして、会社が会社負担分の保険料(42,138円)と合算した額(84,276円)をまとめて納付します。

※加入者が40歳以上の場合、介護保険料が加算されます。

社長も会社から役員報酬が出ますので、役員報酬から社会保険料が算出されますが、社長1人の会社であれば、実質100%会社負担のようなものです。上記の例ですと1人の会社で毎月8万円の負担。大きいですね。

従業員が多ければその分負担も大きいため、社会保険に加入していない会社があるのも事実です。

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未加入の場合のペナルティー

では、未加入の場合、何らかのペナルティーはあるのでしょうか?

社会保険未加入の場合、最終的には追徴金が発生したり、罰則規定(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられています。

しかし、未加入=すぐ罰則ではなく、ある程度段階を踏んでからそれでも加入しない場合の最終的なケースです。

加入指導は、年金事務所が未加入対象事業所を把握することから始まります。

加入義務があるのにも関わらず加入していない会社(適用調査対象事業所)を把握すると、文書・電話、会社訪問などによる加入勧奨が行われ、まずは会社の自主的な加入が促されます。

年金事務所から何度か加入指導されますが、それでも加入しない会社に対しては立入検査が行われ、強制的に加入させられます。もちろん会社は拒否することはできません。

加入指導されてから保険加入ではなく、加入義務が発生した時(例えば会社を設立した時)から遡って加入することになりますので、最大過去2年間に遡って追徴金が発生します。つまり最大で加入者全員分の保険料を2年分遡って支払わなくてはなりません。そして悪質であると判断されれば罰則の適用もあります。

上記の例ですと、社長1人の合同会社で設立から2年経過した時点で未加入であることの追徴金がきた場合、単純計算で84,276円×24ヶ月=2,022,624円になります。

加入指導後、早期の段階で会社が自主的に加入すれば、過去2年に遡ってまでの加入は求めないとされていますので、もし未加入であることを指導された場合は、早めに加入することを検討してください。

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