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合同会社の資本剰余金とは?資本剰余金を資本金に組み入れる場合の手続き

当記事では、合同会社の資本剰余金の資本組入れ手続きを行いたい方に向けて、その手続の概要を解説しています。

それでは、さっそくご覧ください。

資本剰余金とは

合同会社には、資本剰余金というものがあります。

資本剰余金とは、合同会社の社員から出資金を振り込むなど、資本取引から発生する剰余金のことです(利益から発生した利益剰余金とは異なります)。

合同会社を設立する際も、社員が出資した全額を「資本金」には計上せず、その内のいくらかを「資本剰余金」とすることができます。

※合同会社では、「資本準備金」と「利益準備金」がありませんので、資本金として計上しなかった額は全て「資本剰余金」に計上されます。

例えば、合同会社の社員が1000万円出資したうちの500万円を「資本金」、残りの500万円を「資本剰余金」とすることも、800万円を「資本金」、残りの200万円を「資本剰余金」とすることもできます。

資本剰余金のメリット

「資本剰余金」とすることのメリットは、資本金の額を基準として課される税金面で有利になる場合(資本金の額によって法人税などの税率が変わります)があることや、いざとなった時に簡易な方法で資本金へ組み入れることができる点が上げられます。

資本剰余金を資本金に組み入れる場合の手続き

実際に計上されている資本剰余金を資本金に組み入れるには、業務執行社員の決定により行います。具体的には、業務執行社員が2名以上いるのであれば、業務執行社員の過半数の一致(2名いれば2名の同意)により、資本剰余金からいくら資本金とするのかを決定します。

資本剰余金を資本金に組み入れるだけですので、債権者保護などの手続きも必要ありません。

資本金とする額が決定したら、業務執行社員の決定書と資本金の計上証明書を添付して法務局へ登記申請を行います。

法務局へ提出する書類

  • 合同会社変更登記申請書
  • 業務執行社員の決定書
  • 資本金の計上証明書

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