合同会社の資本剰余金とは?資本剰余金を資本金に組み入れる場合の手続き
当記事では、合同会社の資本剰余金の資本組入れ手続きを行いたい方に向けて、その手続の概要を解説しています。
それでは、さっそくご覧ください。
資本剰余金とは
合同会社には、資本剰余金というものがあります。
資本剰余金とは、合同会社の社員から出資金を振り込むなど、資本取引から発生する剰余金のことです(利益から発生した利益剰余金とは異なります)。
合同会社を設立する際も、社員が出資した全額を「資本金」には計上せず、その内のいくらかを「資本剰余金」とすることができます。
※合同会社では、「資本準備金」と「利益準備金」がありませんので、資本金として計上しなかった額は全て「資本剰余金」に計上されます。
例えば、合同会社の社員が1000万円出資したうちの500万円を「資本金」、残りの500万円を「資本剰余金」とすることも、800万円を「資本金」、残りの200万円を「資本剰余金」とすることもできます。
資本剰余金のメリット
「資本剰余金」とすることのメリットは、資本金の額を基準として課される税金面で有利になる場合(資本金の額によって法人税などの税率が変わります)があることや、いざとなった時に簡易な方法で資本金へ組み入れることができる点が上げられます。
資本剰余金を資本金に組み入れる場合の手続き
実際に計上されている資本剰余金を資本金に組み入れるには、業務執行社員の決定により行います。具体的には、業務執行社員が2名以上いるのであれば、業務執行社員の過半数の一致(2名いれば2名の同意)により、資本剰余金からいくら資本金とするのかを決定します。
資本剰余金を資本金に組み入れるだけですので、債権者保護などの手続きも必要ありません。
資本金とする額が決定したら、業務執行社員の決定書と資本金の計上証明書を添付して法務局へ登記申請を行います。
法務局へ提出する書類
- 合同会社変更登記申請書
- 業務執行社員の決定書
- 資本金の計上証明書
登録免許税
- 増加する資本金額に1000分の7を乗じた額(最低3万円)
合同会社電子定款作成サービスのご案内
「費用と手間を省いて合同会社を設立したい!」
という方は、合同会社電子定款作成サービスがお勧めです。
- 電子定款の活用で設立費用が安くなる!
- 専門家が作成した電子定款のひな形が使えるから安心!
- 印紙代4万円を節約。コスト削減!
一般の方はもちろん、専門家(税理士、会計士、司法書士、弁護士等)の先生方にも多数ご利用頂いております。
自分で出来る!合同会社設立キット販売中 12,600円
当キットをダウンロードして手続きを進めて頂ければ、最短1日で設立手続きは完了します。
- 少しでも安く設立を済ませたい方
- 時間があるので自分でも動ける方
- 自分自身も手続きに携わりたいという方
- 超特急で今日中にでも登記申請を完了させたい方(法人実印の作成など事前準備は必要です)
自分で出来る!合同会社設立キットでは、設立手続きに必要な書類一式の雛型及び書類作成マニュアルを同梱しております。現物出資にも対応。
会社設立実績1500社を超える専門家(行政書士法人MOYORIC&行政書士法人WEITHNESS)が、一般の方でも簡単に設立手続きが出来るよう作成しました。どうぞご活用下さいませ。
【関連ページ】
- 定款変更手続き
- 合同会社の定款を紛失したらどうする?再作成の方法や必要な手続きなど
- 商号変更手続き
- 目的変更手続き
- 本店・会社移転手続き
- 増資手続き(資本金の増加)
- 資本剰余金の資本組み入れ
- 合同会社とDESについて
- 社員の加入・追加手続き
- 代表社員の変更手続き
- 社員の退社手続き
- 社員の業務執行権の付与と喪失
- 支店設置手続き
- 支店廃止手続き
- 合同会社の事業譲渡
- 合同会社から株式会社への組織変更登記手続き
- 解散・清算手続き
- 解散・清算手続きの必要書類をわかりやすく解説
- 休眠手続きについて
- 合同会社の印鑑カードを紛失してしまった場合はどうする?
- 合同会社の法人実印を失くした、法人実印が欠けた、変形してしまった場合はどうする?