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合同会社の持分譲渡による社員追加(同意書の雛形・サンプル)

手続きの解説

合同会社の社員は、他の社員全員の承認を得ることで、その持分を譲渡することができます。

持分の譲渡によって新たな社員が加入するには、譲渡についての他の社員の承認と、加入した社員に関する定款変更についての総社員の同意が必要です。

加入した社員が業務執行社員となる場合は、法務局へ変更登記申請を行うことになります。社員加入の登録免許税は10,000円です(資本金額が1億円を超える場合は3万円)。

参考:合同会社の社員加入・追加手続きについて更にくわしく

同 意 書

1.社員神戸太郎は、その持分のうち金10万円を京都三郎に譲渡して、その出資額を次のとおり変更し、これを譲り受けた京都三郎は同時に加入すること。

1 金40円 有限責任社員 神戸太郎
新加入社員の氏名及び住所並びに出資の目的及び価額は、次のとおり。
東京都中央区日本橋◯丁目◯番◯号
金10万円 有限責任社員 京都三郎

1.定款第◯条中神戸太郎の出資額「金50万円」とあるのを「金40万円」と変更し、同条の末行に次のとおり加えること。

2 金10万円
東京都中央区日本橋◯丁目◯番◯号
有限責任社員 京都三郎

上記に同意する。

令和1年12月25日


合同会社モヨリック
社員 神戸 太郎
加入社員 京都 三郎

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