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合同会社の社員退社(同意書の雛形・サンプル)

手続きの解説

合同会社の社員は、他の社員全員の承諾を得て、その持分全部を譲渡して退社することができます。持分の総数は変わりませんので、資本金額が変更することはありません。

持分を譲り受けた者が社員であれば、その社員の持分が増加することになり、譲り受けた者が社員以外であれば、その者は社員として加入することになります。

また、退社する社員が業務執行社員の場合は、法務局へ変更登記申請を行うことになります。社員退社の登録免許税は10,000円です(資本金額が1億円を超える場合は3万円)。

参考:合同会社の社員退社手続きについて更にくわしく

同 意 書

1.社員京都三郎はその持分全部を社員神戸太郎に譲渡して退社すること。

1.定款第◯条中京都三郎に関する事項を全部削除し、神戸太郎の出資の価額「金50万円」とあるのを「金100万円」と変更すること。

上記に同意する。

令和1年12月25日


合同会社モヨリック
社員 神戸 太郎
退社社員 京都 三郎

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