合同会社の商号について
●合同会社の商号に使える文字は?
商号とは会社名のことであり、基本的には自由につけることができますが、その商号中に必ず『合同会社』の文字を使用しなければなりません。
商号は日本文字のほか、ローマ字、アラビヤ数字、記号を用いることができます。
<使用できる文字>
→漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字
<記号>
→’(アポストロフィ)、,(カンマ)、-(ハイフン)、.(ピリオド)、・(中点)、&(アンパサンド)
記号は会社名の先頭・末尾に使うことは出来ません。ただし、商号の省略を意味する「 .」(ピリオド)については、商号の末尾に使うことができます。
同じ住所で同じ商号は使えません。
『同一住所』で『同一商号』を使用することはできません。
逆に言うと、商号が同一であっても、住所が異なれば登記することは可能です。
しかし、不正な目的で、同じ会社名を使用することはできませんし、広く認知度のある商号と同一もしくは類似の商号を使用することも、商号使用の差止め請求や損害賠償請求をされるといった可能性もありますので、事前に商号調査を行うようにしましょう。
『同一商号』とは、読み方と表記が完全に一致することですので、
ABC
abc
A・B・C
エービーシー
上記は、いずれも同一商号となりません。
会社の本店所在地(住所)は、ある程度自由に登記できますので、マンション名や部屋番号を付けずに登記することも可能です。
戸数の多いマンションやビルなどの商業施設の場合、既に同一住所に同じ商号の会社が登記されているかもしれません。
このような点からも、事前に商号調査をすることをお勧めいたします。
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