経費のキホン。これって経費で落ちる?【経費として落とせるものとそうでないもの】
個人事業と合同会社(法人)では、経費にできる範囲が異なります。
個人事業は、個人の「生活費」と「事業経費」とが必ずしも明確とは言えず、経費として認められないことが多いのですが、一方の合同会社は、その点、個人とは別個独立した法人ですので、原則として、事業活動に使用した支出は全て経費計上が可能です。
合同会社設立の大きなメリットと言えますね。
とは言え、何でもかんでも経費にできるわけではありません。
経費に計上するには、あくまでも事業に要した費用でなければなりません。
言わずもがな、奥さん、お子さんなど家族へのプレゼントは経費(接待交際費)とはなりません。個人的な旅行も同様です。旅費交通費として計上はできません。
ただ、完全プライベートな旅行ではなく、旅先で取引先の社長と会食、打ち合わせ等を行うこともあるでしょう。社長の営業活動に関しては、公私、完全に明確に分けて考えることができないケースも当然出てきます。
経費にできるか判断に迷う場合は、顧問税理士に相談することが最優先になりますが、もしまだ税理士を付けていない場合は、直接税務署に相談するのも1つの手ではあります。
経費として落とせるか微妙な支出に関しては、税務調査が入ったときに、調査員に「事業活動の一環であり、事業の為の支出である」旨の関連性を証明できるかが大変重要になります。
経費として認められるか、判断に迷う場合は、下記の項目を参考にしてみてください。
- 事業との関連性を税務署に説明できそうか?
- 常識の範囲内か?
- 節税目的の為だけに、余計なものまで、経費に上げてしまっていないか?
税務署員は、税務調査に入ったときは、領収書、レシート、口座等々、重箱の隅をつつく様に、隅々まで調べ上げます。場合によっては取引先などへの反面調査も行います。
事業に関連する支出として認められなければ、その分の税金を後から色を付けて支払うことになります。
ですから、普段から、上記3点の参考項目を意識し、健全な会計処理を行うよう心がけましょう。
次に、合同会社が経費として落とせる支出で代表的なものを見ていきましょう。
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合同会社が経費として落とせる支出の例
広告宣伝費
会社の商品宣伝の為の支出。近年ではリスティング広告やバナー広告なども。
交際費
事業活動において必要となる接待や交際の為の支出。
会議費
社内会議におけるお弁当、飲料代、ケータリングなど。会議のための食事代も。
旅費交通費
出張や商談などの為に外出した際の支出。
通信費
通信のためにかかった費用。郵便代、封筒代、はがき代、電話代、インターネット代等。
消耗品費
何度か使用することで無くなってしまうものや、価格が10万円未満の物品。
事務用品費
消耗品のうち、ペンや帳面等、事務用品を購入するための支出。
水道光熱費
テナント、事務所、店舗等の水道代、電気代、ガス代等。
地代家賃
テナント、事務所、倉庫、店舗等の家賃。車庫代。
福利厚生費
従業員がより働きやすくなるための職場環境等の改善、社員旅行等に要する支出。結婚祝い金、出産祝い金、病気見舞金、香典等も含まれますが、あくまでも社会通念上相当と認められる金額に限ります。
給料賃金
従業員への給料。
役員報酬
経費として認め荒れるには、定期同額給与である必要があります。合同会社の場合、社員総会で報酬額等を決めるのが一般的です。→合同会社の給与、役員報酬に関する詳細はこちら
経費を使いすぎて、税金が減ったのはよかったのだが・・・。
ありとあらゆる支出を経費計上し、運良く税務署からのお咎めもなかった。めでたしめでたし。。
それはそれでいいことなのですが、税金を少しでも減らしたいが為に、無理やり決算を赤字にもっていくことによるデメリットは思いのほか、多いのです。
まず、金融機関等からの借入が難しくなります。
基本的に金融機関は赤字会社にお金は貸しません。超大手企業や国有企業ならありえる話ですが、中小零細では、非常に難しいでしょう。
無理矢理にでも節税を図ろうとする会社さんも多いのですが、売上を上げ、利益を出し、納税することが、健全な経営のあり方であり、急な資金繰りにも迅速に対応できるようになるのです。
まとめ
合同会社を設立すると、経費として認めれられる範囲は広くなります。節税対策も行いやすくなります。
ただ、税理士等の専門家に相談せずに、アドリブでなんでもかんでも経費計上するのは絶対にオススメできません。
税務調査で必ず痛い目に遭います。また、前述の通り、会社の成長という面では、資金調達需要に備えて無理な節税を控え、健全な決算申告を行っておく必要があります。
個人事業では簡単にできていた確定申告も、法人の場合はそうではありません。法人の決算申告事務も大変複雑で、税務会計の素人が1人でできる類の手続きではありません。
経営者であるあなたの仕事は節税でも決算事務を自分ですることでもありません。
事業を発展・継続させていくことがあなたの仕事です。
日々の税務会計や税務調査の対応、決算申告事務は専門家である税理士さんに任せましょう。
税理士への顧問報酬は、もちろん経費になり、回りまわって節税にもなるわけです(税理士からの節税アドバイスが受けられるので)。
このような理由からも、合同会社設立後は税理士との顧問契約は必須といえるでしょう。
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【当ページの情報のご利用に関して】
当ページは、合同会社設立等、起業手続きに付随する税務会計等の情報として、提供、公開しております。最新の税務・税法等に関するご判断及びお手続き、並びに具体的な税額等の計算については必ず、貴社顧問税理士にご相談の上、行って頂きますようお願い申し上げます。
顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちらのサイト(全国税理士紹介センター)よりご紹介も可能でございます。
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