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合同会社と労災保険の年度更新について

労災保険と雇用保険を合わせたものを「労働保険」と呼びます。

  • 労災保険:従業員が仕事中や通勤中に事故・災害等にあった場合の保障を行う公的制度
  • 雇用保険:従業員の雇用の安定を目的とする公的制度、失業保険(基本手当)の支給など

どちらも合同会社が従業員を雇用した場合には加入する義務があります。

会社はその保険料を自ら算定して納めなくてはなりません。

労働保険の保険料は毎月納めるのではなく、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算され、1年に1回概算で保険料を算定して納めます。

「労災保険料」と「雇用保険料」は共に、会社から従業員に支払われる賃金に保険料率をかけて算定されますが、まとめて1年分を前払いするため、1年の見込み賃金をもとに算定された額を概算で納付することになります。

新年度の納付の際に、前年度に実際に従業員に支払った賃金から正しい保険料を算定して、前払いした保険料の精算をします。合わせて新年度の保険料を算定して概算で1年分を前払いする仕組みになっています。

つまり、会社は下記の2つの手続きを同時に行うことになります。

  1. 前年度の保険料を精算するための保険料の申告と納付
  2. 新年度の概算保険料を納付するための申告と納付

これを労働保険の「年度更新」手続きと言います。

年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。年度更新前の毎年5月末頃に労働局から申告書と納付書が送られてくるはずですので、必ず確認してください。

会社が行うべきことは、「労働保険」に加入すべき人を把握し、加入者ごとに正確に保険料を算定することです。

  • 労災保険の対象となる労働者:労働者全員(正社員、パート、アルバイト、日雇労働者)
  • 雇用保険の対象となる労働者:被保険者のみ(正社員、一週間の労働時間が20時間以上かつ31日以上継続して雇用される見込みがある者)

労災保険と雇用保険では加入対象者が異なりますので、年度更新の際は対象となる労働者を把握しておくことが重要です。

誤った理解をしていると申告誤りの原因になりますので、注意してください。もし申告した内容に誤りがあるなど、納付額が不足していた場合は、不足額とともに不足額の10%が追徴金として課されます。

また、7月10日までの年度更新の期間内に手続きをしなかった場合は、納付すべき保険料の10%の追徴金や延滞金が徴収される可能性があります。

従業員一人ずつ保険料を算定したり、前年度と新年度の保険料を算定したりと少しややこしい手続きになると思いますが、計算には十分注意してください。

労働保険の「年度更新」手続きは、会社が必ず行わなければならない手続きの一つです。

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