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合同会社の増資手続き(資本金の増加)について
こちらのページでは合同会社の増資手続きについて解説いたします。
会社法施行後、合同会社の絶対数は右肩上がりで増えてきていますが、翻って合同会社の増資手続きについては全国的にもまだまだ例が少ないようです。
当然、合同会社の増資手続きに精通している専門家も少ないのですが、弊所ではこれまでに多くのご依頼をいただいております。
その手続き方法を是非、当サイト訪問者様にはシェアさせていただきたいと思います。
合同会社設立手続きの概要
株式会社での増資手続き(資本金の増加)についてはその方法をご存じの方も多いと思います。
合同会社の増資は、株式会社のそれとは「手続きの方法・書類の種類」ともに全く異なります。
株式会社は株主総会で募集株式を発行する旨の議決を行い、そこから株式出資者を募集、払い込みをしてもらって資本の額を増加させる形をとります。
一方、合同会社の場合は
「既存の社員が追加で出資する方法」
「新たに社員の追加を行い資本の額を増加させる方法」
のいずれかの方法を取ります。
一般の方にとってはあまり聞き慣れないかと思います。
株式会社の増資手続きの場合は定款変更が伴わないことも多いのですが、合同会社の増資には定款の変更が伴います(定款に特別な規定を置いていない場合)。
おそらくは、ほとんどの合同会社で定款の変更が必要になるかと思います。
定款に「社員の追加」や「定款変更」についての記載がどのようになっているか予め確認してみましょう。
合同会社の増資手続き手続きの流れ・フロー
STEP1.定款変更
※社員総会を開いて総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)を得ます。
※新たに社員を追加する場合はその旨の定款変更決議を取ります。
STEP2.新社員による払い込み
※既存の社員が出資する場合は既存社員が、新たに社員を追加して出資する場合は、当該社員が資本金の払込を行います。
STEP3.登記申請
※必要書類を揃え管轄法務局へ提出します。登記完了まで1週間程度です。
合同会社の増資手続きに必要となる書類の例
- 社員加入の同意書(※新たに社員を追加する場合)
- 払い込みがあったことを証する書面
- 総社員の同意があったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 定款(必要な場合あり)
- 別紙
- 登記申請書
合同会社の増資手続きに掛かる費用(登録免許税)
合同会社の増資登記手続きにおいて、法務局におさめる登録免許税は、
「新たに社員の追加を行い資本の額を増加させる方法」については、
社員追加の変更登記で1万円+増加した資本金額の1000 分の7(3万円に満たない場合は3万円)となりますので、4万円掛かります。
次に、
「既存の社員が追加で出資する方法」については、
増加した資本金額の1000 分の7(3万円に満たない場合は3万円)です。
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