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合同会社の交際費について

交際費は全額経費にはできません。

交際費は、合同会社の社長さんも関心の高い経費項目ではないでしょうか。

規模の小さい会社さん、社長さんご自身が営業に回ることも多いですものね。

交際費ってどんなもの?

  • 取引先を飲食で接待
  • お得意さんに贈答品を送る

事業に関わりのある会社、人を対象に接待、供応、慰安、贈答、それに付随するための支出が交際費です。

事業に関わりのある会社、人って?

ここの判断が難しい場合もあると思います。詳細は、顧問税理士さんに相談いただくのが一番ですが、文言通り、「事業に関係のある人」であれば、すべてが対象になります。合同会社の場合でしたら、社外の方にとどまらず、出資者である社員、業務執行社員をはじめとする役員など、事業に関わりのある人です。

ただ、これも全てが経費になるわけではありません。

法人税法上は、経費にできる金額に制限が設けられています。上限なく交際費を認めてしまうと、国としても法人税が入ってこなくなってしまいますからね。では、その限度額について見てみましょう。その会社の資本金の額によって、区分されています。

資本金が1億円以下の中小企業

年間の交際費が600万円以下

・・・交際費の額の90%までが損金となる。

年間の交際費が600万円を超えた場合

・・・540万円まで(600万円×90%)

資本金が1億円を超える企業

交際費は必要経費となりません。

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会議費ってなに?1人5000円までは落とせる経費があると聞いたけど。。

内部の打ち合わせや会議等にかかった費用は、資本金の額に関わらず、1人当たり5000円までは、交際費ではなく「会議費」として計上することができます。

合同会社でも従業員数が多い会社であれば、会議や打ち合わせの食事代もバカになりませんね。

この会議費ですが、1人5000円まででしたら、社外の人との会議や打ち合わせでも全額経費計上が可能です。

確実に会議費として経費で落とすためのポイント

会議費として計上するためのルールがありますので、きちんと守りましょう。

社内、社外、いずれの場合も、その飲食等を行った場所・日時・参加者の氏名、人数、金額を記載した書類を作成し、領収証とともに保管することが必要です。

ちなみに5000円を超える部分については、会議費ではなく、交際費扱いとなりますので、注意が必要です。

なお、この会議費の扱いについては、税務署も目を光らせている部分ではありますから、顧問税理士さんの指示を仰ぎ、社内でのルールを徹底し、運用していくことが求められます。

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当ページは、合同会社設立等、起業手続きに付随する税務会計等の情報として、提供、公開しております。最新の税務・税法等に関するご判断及びお手続き、並びに具体的な税額等の計算については必ず、貴社顧問税理士にご相談の上、行って頂きますようお願い申し上げます。
顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちらのサイト(全国税理士紹介センター)よりご紹介も可能でございます。

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