合同会社のランニングコスト
~合同会社の運営費用にはどんなものがある?~
合同会社の運営に必ずかかる費用としてあげられるのが、
- 7万円の法人住民税
- 顧問税理士報酬
この2点です。
「7万円の法人住民税」は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
会社が支払う税金には、法人税、法人事業税、法人住民税があります。
この内、法人税、法人事業税は所得に対して課税されますので赤字であれば納める必要はありませんが、法人住民税はたとえ赤字であっても課税される税金です。
法人住民税とは、都道府県民税と市区町村民税のことで「均等割」と「法人税割」の2種類から構成されています。
この内、均等割が資本金や従業員数などの法人規模に応じて税率が定められていて、資本金1,000万円以下で従業員50人以下であれば「7万円」です。
多くの中小企業が「資本金1,000万円以下で従業員50人以下」に該当すると思いますので、赤字でも黒字でも必ずかかる税金が「7万円」と覚えておけばいいでしょう。
税理士顧問報酬について
顧問税理士報酬は、毎月支払う「月額顧問料」と決算時期に支払う「決算申告料」があります。
売上高や従業員の規模、作業量などによって異なりますが、小規模法人であれば、月額顧問料が1万円から2万円5千円程度、決算料が6万円から15万円程度が一般的です。
年間18万円から45万円が年間費用と想定できます。
日々の仕訳は会社で行ったり、毎月税理士さんの訪問や面談は不要、といった場合は低顧問料を実現している税理士事務所もありますので、もっとコストを抑えることも考えられます。
最近では無料の会計ソフトも多く出回っていますので、簿記や会計の知識がなくても簡単に記帳することができます。
自動的に決算書類が作れるソフトもありますので、税理士に払う税理士報酬が無駄だと思うかもしれません。
しかしながら、会計ソフトが税務判断や節税対策を行ってくれるわけではありませんので、素人考えで申告をして後で思いもよらない税金を払うはめになりかねません。
決算申告だけをスポットで税理士さんへ依頼すればコストは安く済むかもしれませんが、決算間近で行える節税対策はあまりないこと、決算後に頼んだ場合は何も節税対策が行えないことなどからあまりお勧めはしません。
年度初めから決算までの過程でどのように節税対策を行うかで納める税金が変わってきます。
一般素人が「税法上の特例が適用できるのか」どうかなんて知る由もありません。
素人考えではなく、いかに合法的に節税できるかを考えると顧問税理士報酬は必要なコストと考えてよいのではないでしょうか。
変更ごとに生じるコスト登録免許税について
その他、会社の実情に応じて、社会保険料(健康保険と厚生年金保険)、従業員を雇っている場合は労働保険料(労災保険と雇用保険)がそれぞれかかります。
また、会社を設立してから登記内容に変更があった場合は、法務局に変更登記手続きを行う必要があります。
この変更登記手続きを行う際には、変更事項に応じて「登録免許税」という税金がかかります。
代表的なものとして、下記のような事項が該当します。
- 会社を移転した → 本店移転の登録免許税3万円(法務局の管轄が変わる場合は6万円)
- 会社の社名を変更した → 商号変更の登録免許税3万円
- 会社の事業内容を変更した → 目的変更の登録免許税3万円
- 新しく社員(業務執行社員)が加わった → 社員変更の登録免許税1万円
- 資本金を増加した → 資本金額変更の登録免許税3万円~
よくあるのが、設立時は自宅を会社の住所にしていたけれど、事業が起動にのったので店舗を借りたといった場合です。
この場合は法務局へ本店移転の登記を行うことになりますので、登録免許税が3万円(法務局の管轄が変わる場合は6万円)かかります。
登録免許税は法務局へ支払う手数料みたいなものです。
登記区分ごとに金額が決められていますので、会社を移転して社名を変更する場合は「3万円+3万円=6万円」支払うことになります(法務局の管轄が変わる場合は合計9万円)。
変更事項があった時から原則2週間以内に法務局へ手続きを行う必要があります。
2週間を過ぎると後日裁判所から過料が課される可能性がありますので、注意してください。
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