合同会社の休眠について
休眠とは、登記上は会社を存続させておきつつ、会社の事業は停止している状態のことを言います。
合同会社を設立したものの、一時的に休業したい、個人事業に戻りたいけれどまた復活するかもしれないといった場合には、休眠は有効な手段です。
休眠であれば、一旦会社の事業を停止させても、また何年後かに復活することができます。
今後まったく事業を行わない場合は、法務局で解散・清算結了登記を行う必要がありますが、休眠であれば登記は不要です。会社の事業を行わず、解散・清算結了登記をしなければ会社は存続し続けることになります。
合同会社を休眠するには簡単な手続きで行えます。
役所への休眠の届出
合同会社の管轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村役所の3箇所に休眠の届出を行います。
合同会社を設立した際に上記役所へ設立届を行っていると思いますので、今度は会社が休眠したことを届ける必要があります。
「休眠届」や「休業届」と呼ばれていますが、専用の書類は用意されておらず「異動届出書」という書類に会社が営業していないことを記載して提出すればOKです。
また、自治体によっては用紙が複写式になっていて、例えば市役所に提出すれば税務署と都道府県税事務所には自動的に書類が届くようになっているところもあります。
休眠中でもしなければならない手続き
休眠中でも毎年の確定申告(決算申告)は必要です。
もちろん事業を行っていないので、所得0円での申告になります。
確定申告をしないと赤字(欠損金)を繰越できなかったり、青色申告を取り消される恐れがありますので、事業を再開する可能性がある場合は、毎年きちんと申告した方がよいでしょう。
また、注意してほしいのが、赤字であっても支払う必要がある法人住民税の均等割(都道府県と市区町村に納める税金)です。
法人住民税の均等割は、会社の存在に対して課される税金で資本金や従事者数に応じて金額が決まっていますので、所得0円でも原則納めなくてはなりません。例えば、資本金1000万円以下・従業員が50人以下であれば年額7万円です。
自治体(都道府県と市区町村)によっては、事業を行っていないと認められれば免除されるケースもありますので事前に確認しておくとよいでしょう。
休眠中に合同会社の本店(会社の住所)を移転したり、代表者の自宅住所が引っ越しで変わったりする等、登記事項に変更が生じた場合は法務局へ登記内容の変更手続きを行う必要があります。
解散と休眠の違い
もし合同会社を解散(廃業)したい場合は、法務局へ解散・清算結了登記を行わなければなりません。
解散すると会社の財産を処分するための清算手続きが発生し、税務署、都道府県税事務所、市区町村役所に解散の届出や確定申告も行わなくてはなりません。解散手続きには2ヶ月以上の期間を要し、手間や費用がかかります。
休眠であれば、休眠届を提出するだけで手間も費用もかかりません。
合同会社を解散・清算すれば二度と会社は復活できませんが、休眠であればいつでも事業を再開したい時に復活することができます。会社を復活させるには、休眠した時と同じように税務署、都道府県税事務所、市区町村役所の3箇所に届出を行うだけでOKです。
また、合同会社では役員任期がありませんので、株式会社のように休眠期間中に役員任期が切れることはなく、「みなし解散」の対象にもなりません。
登記されている内容に変更がなければ、基本的に法務局へは何も手続きを行う必要がありません。
このようなことから一時的に休業したい場合や将来事業を再開することが見込まれる場合は、解散せずに休眠する方がよいと考えられます。
一方、将来的に事業を開始することはない、あるかもしれないが毎年の確定申告などを行っていく自信がない場合は、きれいさっぱりと解散・清算してしまった方が精神的ストレスを抱え込まなくて済みます。
予算がもったいない、手続きが面倒そうだからと易きに流れて休眠手続きのみを行い、後は放置というわけにはいきませんし、休眠時にも注意しておかなければならないことがあります。
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休眠の注意点
合同会社を休眠して事業を停止しても会社自体は存在しているため、原則税金が発生します。
休眠届を出して、毎年の確定申告(決算申告)も行うことで法人住民税の均等割が免除されたり、青色申告が継続されたりします。
もし休眠届も出さず何も申告せずいると、最低でも毎年7万円の税金が発生して休眠期間中に増えていくことになります。
合同会社を復活しようとした時に、会社が休眠している間に発生した税金を遡って請求されるかもしれませんし、無申告であればペナルティとして無申告加算税、延滞税が発生する可能性もあります。また、2年連続で申告期限後の確定申告になると青色申告の取り消し対象になります。
合同会社を解散せずに休眠したい場合は、きちんと手続きを行うようにしましょう。
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