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設立前に知っておきたい!合同会社の社員の責任と義務まとめ

合同会社の社員への就任は、責任と義務が伴います!

合同会社は会社の「所有」と「経営」が分離されておらず、「社員」にならなければ合同会社の業務を行うことができません。

株式会社は、法律上は所有と経営が分離されています(実際は1人会社の方が多く、所有と経営を一人二役していますが)。

原則「社員」=「経営者」となるため、合同会社の社員には株式会社とは異なった責任や義務があります。

(参考:「出資者」と「経営者」が同じ?合同会社の「社員」について

合同会社の社員は「間接有限責任」を負います。

間接有限責任とは、社員が出資した資産の範囲内において限定的に責任を負うことです。

株式会社に例えると、A株式会社の株を持っている株主は、A株式会社が倒産したからといって会社の債権者などに対して弁済する義務はありません。

それと同じで、合同会社が倒産したときは社員が出資した資産の範囲内で責任を負う=出資した資産を失うだけで済むということです。

会社の債権者に対する責任は会社が負うのであって、社員は出資した出資額の限度でしか責任を負いません。

このことから、合同会社を設立する際はその設立の登記をする時までに出資をする資産「金銭(お金)や現物(物)」の全額を払い込まなければなりません。

もし金銭による出資を予定していた場合に出資をしなかったときは、利息を支払ったり、損害を賠償しなければなりません。

合同会社の社員に課せられる責任:会社法参照条文

■会社法580条(社員の責任)
2 有限責任社員は、その出資の価額を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

■会社法582条(出資に係る責任)
社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

業務執行権を保有する=業務執行社員とは?

そして、原則として全ての社員には「業務執行権」があります。

会社の業務を執行する「業務執行社員」には、株式会社の取締役と同様、会社に対して義務や責任を負います。

(参考:合同会社の業務執行社員とは?

①善管注意義務・忠実義務

善管注意義務は、会社の取引において一般的に要求される程度の注意をもって事務処理する義務を負うこと、忠実義務は法令や定款を遵守し、会社のため忠実にその職務を行うことをいいます。

また、他の社員から請求があればいつでもその職務執行の状況を報告し、その職務が終了した後は遅滞なく、経過及び結果を報告しなければなりません。

②競業避止義務

他の社員全員の承認を受けなければ、自己または第三者のために会社と同じ種類の営業を行ったり、取引をしたりすることはできません。

また、合同会社の事業と同じ種類の会社の取締役や業務執行社員になることもできません。

この規定に違反して競業取引を行ったときは、その行為によって業務執行社員又は第三者が得た利益の額は会社に生じた損害の額と推定されます。

③利益相反取引の制限

業務執行社員以外の社員の過半数の承認を受けなければ、自己または第三者のために合同会社と取引することはできません。

また、合同会社が業務執行社員の債務を保証すること、その他利益相反取引をすることも制限されています。

④損害賠償責任

業務執行社員が任務を怠ったことによって合同会社に損害を与えた場合は、連帯して損害を賠償する責任を負います。

また、業務執行社員が職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、連帯して第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。

合同会社の社員に課せられる義務:会社法参照条文

■会社法第593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
2 業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
3 業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

■会社法第594条(競業の禁止)
業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。

■会社法第595条(利益相反取引の制限)
業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。
二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。

■会社法第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

■会社法第597条(業務を執行する有限責任社員の第三者に対する損害賠償責任)
業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

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