合同会社(LLC)の支店設置手続き
支店を設置してから2週間以内に登記が必要です!
合同会社の支店を設置した場合は、その登記をする必要があります。
この支店設置の登記申請手続きは、本店所在地における法務局では支店設置日から2週間以内に、新しい支店所在地における法務局には、支店設置日から3週間以内ににしなければなりません。
合同会社の支店については、定款の絶対的記載事項ではありませんから、支店設置の決議は、「業務を執行する社員の過半数の一致」で足ります。
ただし、定款に支店の所在地や所在場所を定めている場合で、支店の設置により定款変更が伴う場合は、原則として「総社員の同意」が必要になります。
※定款に、総社員の同意によらず、「ある社員の一致」によって定款を変更できる旨の定めがある場合は、「総社員の同意書」ではなく、定款所定の「社員の一致があったことを証する書面」と「定款」の添付も必要になりますので、注意しましょう。「ある業務執行社員の一致」と定款に定めている場合も同様です。
支店設置登記に必要な書類
◇本店所在地における法務局への申請書類
- 支店設置登記申請書
- 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
- 定款(場合によっては必要)
- OCR用紙(登記すべき事項)
- 委任状(代理人が申請を行う場合)
◇支店所在地における法務局への申請書類
- 支店設置登記申請書
- OCR用紙(登記すべき事項)
- 委任状(代理人が申請を行う場合)
支店設置登記の登録免許税
・60,000円~69,000円
※支店設置場所が本店所在地を管轄する法務局(内)か、(外)かによって変わります。
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