合同会社の設立日に希望がある場合の注意点
法務局絵への申請日が設立日!
合同会社の設立日は、法務局に設立の登記申請をした日、つまり設立書類を法務局の窓口に提出した日になります。
合同会社を設立するには、定款を作成したり、資本金を振り込んだりと様々な手続きがありますので、いったいいつの時点で設立されたことになるのかよく分からないというご質問がありますが、「法務局への登記申請日=設立日」となります。
法務局はお役所ですので、土曜日・日曜日と国民の祝日等の休日・年末年始は業務を行っておりません。
ですので、設立の希望する日が法務局閉庁日に当たる場合、申請ができませんので設立もできないということになります。
最近では大安の日に設立を希望する方は少なくなりましたが、希望日がある場合は法務局閉庁日に当たらないか確認しておきましょう。
ちなみに法務局の業務取扱時間は、平日の午前8時30分~午後5時15分までとなりますので、平日の業務時間内に設立書類を窓口へ持参することになります。
郵送で申請する場合は?
郵送でも受付していますが、登録免許税分の収入印紙を添付する、登記申請書には連絡先の電話番号を記載しておく、封筒には「登記申請書在中」と記載する、などのルールがありますので、事前に確認していただくことをお勧めいたします。
また、郵送による申請の場合、設立日は送った設立書類が法務局に届いて受付された日になります。
設立日を希望する日にしたい場合には、実際に法務局の窓口に提出するのが安全で確実です。
法務局で登記申請した日から設立されたことになりますが、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書は、登記が完了した日以降でないと取得できません。
登記が完了したことは法務局からは知らせてくれませんので、登記申請の際に登記完了予定日を確認しておきましょう。
登記完了予定日までに、内容に不備がなく法務局からの補正の連絡がなければ、無事登記完了です。
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