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合同会社の名刺、肩書き

Q. 合同会社の名刺、肩書きはどのように記載すればよろしいでしょうか?

合同会社の名刺の肩書きは、そのまま『業務執行社員』『代表社員』とすればOKです。

ただ、合同会社はあまり馴染みがなく「社員」と付くと、どうしても一般的には「従業員」と勘違いされる恐れがあるので、名刺の肩書きを変えたい場合、代表社員であれば、「社長」「代表」「CEO」などと書いても問題ありません。

  • 社長
  • 代表
  • CEO
  • 副社長

これらの言葉は法律上規定されているものではありませんので、社内的な名称として自由に決められます。

会社内での役割についての呼び方ということですね。

それでも、代表社員の名刺の肩書きに「社長」と記載して問題ないのか、心配される人がいると思います。

「社長」は、法律用語ではありませんので、合同会社であっても会社の代表者として「社長」と名乗ることは、まったく問題ありません。当たり前ですが罰則もありません。

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そもそも合同会社でも、社長という機関を設置することができます。

定款に代表社員を「社長」とする旨を規定すればいいのです。

(代表社員)
第○条 代表社員は業務執行社員の互選をもって、これを定める。
2 代表社員は社長とし、当会社を代表する。

このように記載することで、名刺に「社長」と堂々と記載できます。逆に自社では、代表社員しか社長と名乗れなくなります。

これから合同会社を設立するのであれば、上記のように定款に規定しておけばいいですね。設立後でも、定款変更を行えば追記することができますよ。

ちなみに「社長」ではなく「CEO(最高経営責任者)」と規定してもOKです。

このように、「社長」や「CEO」は法律用語ではないので、会社の自由に名刺に記載することができますが、一方、自由に記載できないものもあります。

株式会社の「取締役」や「代表取締役」という肩書きは、合同会社では名乗れません。

これは、合同会社には取締役や代表取締役という役職が存在しないからです。

株式会社のように「取締役」や「代表取締役」の肩書を付けたいと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、株式会社と誤解されるおそれがありますので、避けたほうがいいです

ちなみに略称は下記のようになります。

  • 株式会社 →(株)
  • 有限会社 →(有)
  • 合同会社 →(同)

よく(合)と書かれますが、(同)が正解です。カタカナ表記の場合は「ド」となります。

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