合同会社(LLC)の公告方法について
合同会社の定款に記載する「公告」とは?3つの種類がある!
『公告』とは、会社の重要な事項に関して、会社から株主や債権者等利害関係人に周知させることを目的として行われるものです。
この公告すべき重要な事項は、法律で定められており、合併公告、資本金の額の減少公告、解散公告、決算公告等があげられます。
公告方法は、商号、目的、本店所在地等と同様に登記事項に係り、設立後に発行される登記事項全部証明書にも記載されます。
公告には、次の3つの方法があります。
1.官報に掲載する方法
官報とは、国が発行する機関紙で、全国で購入できます。 公告の費用は 掲載枠にもよりますが、約3万円~となっています。
<定款記載例>
(公告方法)
第○条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2.日刊新聞紙に掲載する方法
『時事に関する事項を掲載する』日刊新聞紙である必要がありますので、月刊新聞、スポーツ新聞や特定の産業分野の業界新聞などは含まれません。
また、全国紙に限られず、地方紙も該当するので、どの地域において発行される新聞に掲載するかを限定することもできます。 掲載料金は、官報よりも高く、掲載する新聞紙や掲載枠にもよります。
日本経済新聞紙の全国版などに掲載する場合、三十万円~数百万円程必要です。
<定款記載例>
(公告方法)
第○条 当会社の公告の方法は、○○県において発行する○○新聞に掲載してする。
3.ホームページに掲載する(電子公告)場合
インターネットのホームページを利用して掲載します。
電子公告を行う会社は、決算公告以外の法定電子公告をする際には、公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、公告調査を調査機関へ委託する必要があります。
調査費用は、各調査機関によって様々で、数万円から数十万円かかるところもあります。電子公告を選択した場合は、公告を掲載するホームページのURLを登記します。
<定款記載例>
(公告方法)
第○条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子広告による公告ができない場合は、官報に掲載してする。
決算公告とは?合同会社に決算公告義務はある?
株式会社は毎年、事業年度終了後、定時株主総会において承認された貸借対照表などを公告する義務があります。この公告を「決算公告」といいます。
合同会社には、株式会社と違い、この決算公告の必要がありません。
ですので、合同会社の公告方法は、安価であり、手続きも容易な『官報』にするのが一般的です。
公告方法は、定款に必ず記載しなければならない事項ではありませんので、定款に記載しない場合は自動的に、「官報に掲載する方法」となりますが、予め定款内に記載しておくことが望ましいと言えるでしょう。
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