合同会社の事業年度について
●事業年度・決算期を決める。
合同会社の設立時の定款において、会社の事業年度を決める必要があります。
事業年度は1年以内ならば自由に決めることができます。
また、多くの場合は1日始まりですが、開始日を10日始まりとしたり、開始日・最終日をいつにするかも自由に決めることができます。
事業年度は、定款で自由に設定できますので、会社の実情に合わせるのが一番ですが、決め方としては、下記のパターンを参考になさってください。
1. 区切りのいい事業年度にする
一般的に多い事業年度は、「4月1日から翌年3月31日」の一年です。
日本では会社が4月から新しい年度が始まることが非常に多く、上場企業では約7割が3月決算にしています。
これは国や地方公共団体(役所)の会計年度にあわせていることが要因です。
また、国や地方公共団体は3月までに予算を使い切るため、3月決算としておくことで売上が見込めます。
次に多いのが、「1月1日から12月31日」です。個人事業主の場合は、1月1日から12月31日までと決まっていますので、法人成りをした後も事業年度を同じにしておくことが多くあります。
その他、海外の年度に合わせて12月決算にする、分かりやすいから1月から事業年度を始めるといった理由から選ばれます。
- 4月1日から翌年3月31日(決算月は3月)
- 1月1日から同年12月31日(決算月は12月)
2.消費税の免税期間をなるべく長くした事業年度にする
資本金1,000万円未満で合同会社を設立した場合、基本的には1期目と2期目は消費税の納税義務がありません(※)。
事業年度の始期を会社が設立した月とすることで、消費税の免税期間をなるべく長くすることができます。
例えば、6月中に合同会社を設立するとした場合、事業年度を
6月1日から翌年の5月31日(決算月は6月)
とすれば、丸1年の事業年度となり、1期目を最長とすることができます。
このようにすることで、最大で丸2年間は消費税を免れることができます。
消費税免税の恩恵を最大限受けられるようにするのであれば、会社が設立した月を事業年度の開始月にするのがよいということになります。
(※)前期の上半期の課税売上高が1,000万円を超えた場合など、一定の場合には課税事業者となります。詳しくは最寄りの税務署もしくは税理士に相談しましょう。
3.繁忙期を避けた事業年度にする
決算期が到来したら原則2ヶ月以内に決算書を作成して、法人税や住民税、消費税等の税務申告をしなくてはなりません。
もし業務の繁忙期に税務申告時期が来るように設定すると、本来の事業活動に支障が出てしまう可能性があります。
ですので、決算月から2ヶ月間は繁忙期と重ならないように、会社の繁忙期を避けた事業年度にすることも1つの方法です。
ここで注意しておきたいことは、会社設立日の直後に決算月を迎えないようにすることです。
合同会社の設立日は、法務局へ登記申請日を行った日です。
そして1期目の事業年度は、会社成立の日から始まります。
例えば、事業年度を「6月1日から翌年5月31日まで」と決めて、5月1日に法務局へ登記申請を行った場合、同じ月の5月31日で1期目の事業年度が終了することになります。
このような場合、合同会社設立後すぐに税務申告が必要となりますので、注意してください。
4.資金に余裕がない時期を避けた事業年度にする
決算期が到来したら原則2ヶ月後に法人税や法人住民税、消費税等の税金を納めなければなりません。
5月決算であれば、原則7月末までに納税するだけの資金が必要になります。
この時期に会社の賞与や労働保険の支払いがあるのであれば、支払いが重ならないように事業年度を調整したほうがよいでしょう。
大きな支出が発生する月があれば、資金繰りを考慮して資金に余裕がない時期を避けた事業年度にすることも1つの方法です。
事業年度は変更することができます。
事業年度は、合同会社を設立する前に定款に定めておく必要がありますが、一度決めた事業年度は変更することができます。
合同会社を設立した後、当初計画していたことを見直すことがあるかもしれません。
そのような場合は、総社員の同意で定款変更を行い、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に事業年度の変更届を提出します。
尚、事業年度は定款変更にあたりますが、登記事項ではありませんので、法務局への登記申請は必要ありません。
とは言え、決算期の変更をする場合には届出も多く、納税額を決定する確定申告にも大きな影響を及ぼします。可能な限り、設立後は事業年度は買えない方が得策です。
事業年度を決める際は、後々変更しなくても良いように、事前に税理士に相談されると良いでしょう。個人事業からの法人成りの場合だと尚更です。
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