合同会社の設立に必要となる印鑑証明書
合同会社の設立には、社員となる方全員の個人の印鑑証明書をご用意ください。
この個人の印鑑証明書は法務局への添付書類ではございません。
株式会社(取締役会非設置会社)の場合、設立時に取締役に就任される人の印鑑証明書が必要ですが、合同会社の場合は設立時に印鑑証明書を提出する必要はないのです。
業務執行社員はもちろん、代表社員の印鑑証明書も必要ありません。
ただし、合同会社の社員は定款の絶対的記載事項(※)であり、定款に「社員の氏名・住所」を記載しなければなりません。この住所、氏名は印鑑登録証書記載どおりの氏名・住所の記載が求められています。
※絶対的記載事項とは、定款に記載しなければ定款そのものが無効となる事項です。
(合同会社の定款について詳しくお調べになりたい方はこちらの記事も合わせて御覧ください。→合同会社(LLC)の定款について : 8つのポイントを全部押さえて丸わかり!)
また、会社の設立登記の申請と同時に「法人の印鑑(代表者印)」を登録しますが、この印鑑登録には代表社員となる人の印鑑証明書を添付しなければなりません。
結局、代表社員になる人の印鑑証明書は必要になりますから、社員となられる人も定款に氏名・住所を正確に記載する必要がありますので、全員分の印鑑証明書を準備していただくことになります。
印鑑証明書の取得方法
個人の印鑑証明書は、住所地の市区町村役場で取得できます。
まだ実印登録をしていない場合は、まず、住所地の市区町村役場で実印の登録を行う必要があります。市区町村役場の窓口にある申請書に必要事項を記入し、身分証明書(運転免許証やパスポート)と合わせて提出します。
<持ち物>
- 印鑑登録する印鑑
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 登録費用は無料
登録手続き自体は通常、当日にできます。登録が完了すると「印鑑登録証(印鑑カード)」が交付されますので、その場で印鑑証明書が取得できます。
もし、印鑑登録証(印鑑カード)を持たずに市区町村役場行っても印鑑証明書の発行はしてもらえませんので注意してください。例え本人であって、実印を持参しても発行されません。
合同会社の社員になる予定の方は、早めに取得しておきましょう。
社員が個人ではなく、会社や法人の場合は、それぞれ会社の印鑑証明書、法人の印鑑証明書及び登記事項証明書をご準備ください。
会社、法人の印鑑証明書及び登記事項証明書は、お近くの法務局で取得が可能です。
会社・法人の設立時に印鑑カードが交付されているかと思いますので、印鑑カードを持ってお近くの法務局でご取得くださいませ。
印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書は、役所に登録した印鑑が自分の印鑑であると証明した書類です。
登録した印鑑は「実印」と呼ばれ、車を購入する際や不動産の契約をする際など、何かしらの重要な書類には実印での押印が求められます。そしてそれらの書類には、必ず印鑑証明書を添付します。
なぜ、印鑑証明書を添付するのでしょうか?
それは、役所が「本人の印鑑」であることを証明していることで印鑑の正当性を担保しているからです。また、実際にその人が実在していることを確認する役割も有することがあります。
実はこの印鑑証明書には、有効期限はありません。実際に印鑑証明書を見ればどこにも期限は記載されていないのが分かると思います。
では、法務局へ提出する代表社員の印鑑証明書はいつ発行されたものでいいかというと、そうではありません。
「発行(作成)より3ヶ月以内」と定められています。
印鑑証明書には法律的に有効期限というものはありませんが、印鑑証明書の提出先が有効期限を設定しているためです。
実際、有効期限がないといっても、1年も2年も前の古い印鑑証明書では、その間に印鑑を紛失していたり、住所や氏名が変更している可能性もあり、実態と異なっていることも考えられます。
従って法務局へ提出する印鑑証明書は、役所で発行してから3ヶ月以内のものである必要があります。
法務局へ登記申請を行う日に、有効期限が残っていないといけません。
期限の計算方法は民法の定めに従いますが、細かいことを覚えても仕方がありませんので、有効期限ギリギリの印鑑証明書ではなく、日付に余裕のある印鑑証明書を準備するようにしましょう。
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