合同会社の設立に必要な印鑑(法人実印)
商号を決めたら法人実印を作成する。
会社設立の基本事項が決まったら、会社の実印を作成します。
合同会社設立に際し、会社の実印にあたる法人実印(代表印)を法務局に登録しなければいけませんので、商号が決まったら早めに作成しておきましょう。
この印鑑を登録するために提出する書類を『印鑑届書』といいます。
印鑑届書は、設立登記申請の際の添付書類ではありませんが、基本的に設立の登記申請時に同時に提出します。
法人実印(代表印)は、印鑑届書に押印されたものがそのまま登録されますので、鮮明に押印するようにしましょう。印影が欠けていたり、つぶれていたりすると、法務局から再度提出するように言われます。
また印鑑のサイズには規格(1辺が1センチを越え3センチ以内の正方形に収まるサイズ)がありますので、規格外のものは登録されません。
印鑑の種類
会社設立に際しては、銀行印や角印、ゴム印など、何種類か必要になります。用意しておくべき印鑑には次のようなものがあります。
1.法人実印(代表印)
官公庁への申請や、契約書等の重要な書類に使用する印鑑で、会社の実印になります。法人実印、代表者印などとも呼ばれます。
そのため、印鑑のサイズには規格があり、1辺が1センチを越え3センチ以内の正方形に収まるサイズである必要があります。
印鑑の書体、彫刻は自由ですが、あまり個性的な彫刻であると対外的な信用面もありますので、一般的な彫刻とするほうが良いでしょう。
2.銀行印
金融機関の口座を開設する際に使用する印鑑で、預金の引き出し、小切手の振り出しなどに使用します。
規格はありませんので、経費節減で銀行員を作成せずに法人実印を銀行印として使用する方もいらっしゃいますが、会社の経理担当者や他の人に預けたりする事もあると思いますので、別々に作成するほうが良いでしょう。
3.角印(かくいん)
見積書や請求書などに使用する印鑑で、四角形のものが多いです。会社の日常的な業務の中で、会社の印鑑を押す機会がありますが、その度に法人印を押すのはリスクも伴いますので、会社の認印として使用します。
4.ゴム印
会社の商号、住所、代表取締役の氏名などが彫られもので、各種契約書から封筒の差出人など、いろいろな書面に使用できます。作成しなくても問題はありませんが、見積書や請求書、領収書などに押す機会は多くあります。
商号、住所、代表取締役の氏名などブロックを分けて作るタイプや、スタンプ台が不要なシャチハタタイプの印もありますので、用途に合わせて作成しておくと便利です。
法人実印に関するQ&A
- Q法人実印は丸い形でないとダメですか?
- A法人実印の形に決まりはありません。
法人実印は、1辺が「1センチを越え3センチ以内の正方形に収まるサイズ」という決まりはありますが、形や書体に規定はありません。
従って、規格内におさまっていれば正方形であっても法人実印として登録できます。 - Q法人実印と銀行印は分けた方がいいですか?
- A万が一のことを考えて別の印鑑にしましょう。
まれに法人実印をそのまま銀行印として使用している会社がありますが、盗難に遭ったり紛失したりすることを考えると、銀行印として使えるため悪用される恐れもありますので、別の印鑑にすることをお勧めします。
もし法人実印を紛失すると、法務局へ法人実印を廃止する手続きや新しい印鑑を登録する改印手続きを行う必要があるため、大変手間がかかります。 - Q角印のサイズに規定はありますか?
- A角印に規定はありません。
角印は会社の「認印」として使用します。このため「社印」と呼ばれることもありますが、実印とは異なり法務局へ登録する必要もなく、サイズなどの規定はありません。
おおむね21mmか24mmの正方形で作成されるのが一般的です。 - Q角印はどのような場面で使いますか?
- A社外向けに発行する書類に押印するために使用します。
会社が発行する見積書、請求書、領収書など、取引先へ発行する書類に押印するのが角印です。押印することで会社が発行していることを証明することにもなります。
法人実印とは異なり、必ずしも会社の代表者が保管しておく必要はありませんが、管理職などのそれなりの役職者が保管しておくほうが良いでしょう。 - Q代表社員が2名の場合、同じ法人実印を使えますか?
- A法人実印は同じものは使えません。
実印用の印鑑は同じものを作ることはできず、ハンコ屋さんに頼んでも同じ印鑑を2本作ってもらうことはできません。
代表社員が2名いて、それぞれが印鑑登録を行うのであれば、異なる印影の法人実印を2本用意することになります。
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