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合同会社(LLC)の本店所在地について

合同会社の設立にあたっては本店所在地を決めておく必要があります。

本店所在地とは、設立登記申請時に法務局に届け出る合同会社の住所を言います。

この本店所在地は、定款に必ず記載しなければならない絶対的記載事項ですので、合同会社を設立するにあたって予め決めておく必要があります。

本店所在地の場所については、特に決まりはありません。

通常は、実際にその合同会社の事業を行う事務所や店舗を本店所在地とすることになりますが、自宅の住所を本店所在地にしても、登記上はまったく問題ありません。

ただし、自宅であっても賃貸の場合、賃貸借契約によっては、営業所や店舗として使用できない場合もありますので、事前に賃貸人に確認することをお勧めいたします。

この本店所在地の住所の表記方法については、ある程度自由に決めることができます。

・番地までの表記
→「兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地」

・ビル名、階数まで表記
→「兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 神戸ファッションマート4階」

この他、テナントを賃貸する場合等、ビル内に多くの会社が存在する場合は、郵便物が届かない可能性もありますので、ビル名や階数、部屋番号を表記するほうが望ましいでしょう。

定款に記載する本店所在地の記載方法は?

定款に記載する本店所在地の記載方法には、下記の2つの方法があります。

・最小行政区画までの記載
→「兵庫県神戸市」

・具体的な番地まで記載
→「兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地」

※最小行政区画とは市町村(東京都では23区)をいいます。群の場合は、町名まで必要です。

最小行政区画に留めた場合、将来、本店を移転をしたとしても、同じ市町村内(東京都では区内)での移転であれば、定款の変更をする必要がありません。

反対に、定款に番地まで定めた場合、必ず定款を変更する必要があります。

その為、定款には最小行政区画までしか記載しないという方法も多く見受けられます。

※定款の記載方法に係わらず、本店を移転した際は、法務局への変更登記は必ず必要です。

前述のとおり、法務局への登記申請書にも本店所在地を記載しますが、その所在地には、定款と異なり、番地までの正確な表記が必要です。

合同会社の登記簿謄本には、登記申請書に記載された住所が合同会社の住所として記載されることになります。

自宅を本店所在地にする場合の注意点

前述の通り、本店所在地の場所は特に決まりはないため、自宅を会社の本店として登記することもできます。

特にWEB系、IT系、FX等の投資事業を行っている人やフリーランスの人が独立した際に、今までオフィスとしていた自宅をそのまま会社の住所とすることは多くあります。

自宅を本店として登記するのは、登記上まったく問題はありません。実際、法務局へ登記する際に本店の住所を証明するような書類は必要なく、賃貸借契約書等も添付する必要はありません。

しかしながら、登記上問題ないこととは別に、自宅の使用権限が問題になることがあります。

自宅が賃貸物件の場合、多くは「住居用」として借りているはずです。おそらく賃貸借契約書には「事業用に使用しない」というような記載があると思います。

自宅が戸建ての場合は問題ありませんが、マンションの場合は管理組合の規約に「専ら住居専用」と規定されていることがありますので、事前に確認しておく必要があります。

登記された本店住所には税務署など役所から郵便が届きます。

大家さんや管理組合に確認をせずに自宅の住所を登記してしまって後に気付かれた場合、住所を変更する(本店を移転する)ように言われるかもしれません。

そうなると、新しくオフィスを借りる費用も要りますし、法務局へ本店移転の登記をしなければならず登録免許税(最低3万円)もかかります。

ですので、自宅を会社の住所とする場合は、事前に大家さんや管理組合の許可をとってから登記したほうが後々面倒なことになりません。

安易に考えると余計な手間や費用がかかることになりますので、注意してください。

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