設立後に必要な手続き - 社会保険・労働保険に関する届出について
1.社会保険に関する届出 - 年金事務所(旧:社会保険事務所)
会社の設立と同時に、すべての会社は『健康保険』『厚生年金保険』の新規適用事業所となります。
法人は、たとえ社長一人であっても社会保険へ加入しなければならない、強制適用事業所です。合同会社も同様です。
事業を開始した日から5日以内に、従業員を採用した場合は、採用から5日以内に管轄の年金事務所(旧・社会保険事務所)へ届出を行います。
・加入対象者
→役員を含む常勤の従業員、及び、勤務時間や勤務日数が常勤従業員の3/4以上のパートタイマー
どのような書類が必要になるのでしょうか。見ていきましょう。
健康保険・厚生年金保険→【新規適用届】
会社設立の際に1度だけ提出が必要。
<必要書類>
- 新規適用届
- 登記簿謄本
- その他事業所の所在地が登記簿と異なっている場合は、所在地を確認するため、賃貸借契約書や公共料金の領収書のコピーなど
この届出には、役員報酬や従業員の給与の額を記載します。
届け出た額に応じて社会保険料が決まりますから、節税や適法な社会保険料負担減などをお考えの方は、安易な届出を行わずに、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談の上、届出を行うようにしましょう。
健康保険・厚生年金保険→【被保険者資格取得届】
会社設立の際には、設立時に在席する加入対象者を届ける必要がある。設立後は、加入対象者が増えた場合(従業員を雇うごと)に届け出ます。
<必要書類>
- 被保険者資格取得届
- 年金手帳
- 対象となる加入者に被扶養者(配偶者等)がいる場合、健康保険被保険者異動届を同時に提出
年金事務所によって、この他の添付書類が必要となる場合があるので、事前に確認することをお勧めします。
また、提出期限が、会社設立の日から5日以内と、税務署関連届出に比べて期限が短いので注意しましょう。
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2.労働保険に関する届出 - 労働基準監督署とハローワーク
役員以外の従業員を雇い入れた場合、労働保険に加入しなければなりません。逆に言うと、役員のみの会社であれば、労働保険に加入することができません。
労働保険は、『労働者災害補償保険(労災)』と『雇用保険』の2つから成り、事業主が保険料の一部を負担します。
労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告
原則として、労働者を一人でも雇っていれば加入が必要。
従業員を雇用した日から10日以内に、管轄の労働基準監督署に提出し、50日以内にその年度分の概算保険料を申告・納付します。
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
労働保険と異なり、全従業員が加入するのではなく、 『雇用期間が31日以上かつ一週間の労働時間が20時間以上の従業員のみ』が、その対象となります。
従業員を雇用した日から10日以内に、ハローワークに提出が必要。
労災保険では、原則、すべての従業員が加入対象になります。ですので、会社設立後、上記労働保険の届出をしておけば、その後に従業員を雇用した都度、届出る必要はありません。
しかし、雇用保険は、加入要件があり、従業員を雇用したら自動的に雇用保険の加入対象となるわけではありませんので、新たに雇用した都度、届出をする必要があります。
会社規模に応じて、適切な社会保険料額のシュミレーションを行おう。
前述の通り、合同会社は、社会保険の強制適用事業所です。
あなた一人の会社でも、給与を支給する場合は、必ず加入しなければならないのです。
社会保険なんて、届出自体は簡単ではないのか?
とお思いかもしれませんが、そうではありません。
たしかに届出自体は簡単です。
が、その中身が特に重要なのです。
新規適用届書には役員報酬額を記載します。ご存知かと思いますが、社会保険料の等級は、役員報酬に連動して決定されます。
会社負担分を考慮せず、安易に過大な役員報酬を受け取ってしまうとどうなるでしょうか。
会社の財務状態を圧迫することになりかねません(一人会社の場合、実質、労使折半ではなく、全額負担のようなものですから)。
社会保険料の負担額はどの程度になるのか?
当然、会社の売上規模や成長段階によって、変動します。このシュミレーションには税理士などの税の専門家によるアドバイスが欠かせません。
(関連ページ:合同会社の役員報酬や給与について)
社会保険の届出の専門家は社労士です。介護事業所は顧問契約も視野に。
新規適用届出の代行をしてくれるのは社会保険労務士になります。
従業員の出入りが激しい業種の場合、顧問になってもらうこともできます。
従業員が少ない会社でしたら、比例して顧問料も安くなります。
介護事業など、雇用が流動的な業種の場合も、うまく社会保険労務士を活用すると良いでしょう。入社手続きから退職手続きまで、給与計算から社会保険管理・人事労務管理を一括して代行してくれます。
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