自分で出来る!合同会社社員追加手続きマニュアル

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こちらのマニュアルでは、合同会社の商号変更手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。
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合同会社の社員加入・追加手続きについて

合同会社の社員加入・追加手続きは大きく分けて2通りの方法があります。
「新たな出資による社員の追加・加入」による場合と「持ち分の譲受による社員の追加・加入」による場合です。

「新たな出資による社員の加入・追加」手続きの解説

合同会社の社員になるには原則として出資が必要になります。よって、新たに社員を追加する場合には増資が伴います。

新たな出資による社員の加入は、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にはその定めに従う。)によって、 その社員に関する定款の変更を行い、更に新たに社員となろうとする物が出資に係る払い込み(金銭の場合)または給付(現物出資の場合)という手続きをとります。

本店所在地を管轄する法務局にて下記書類を作成し、提出します。

<新たな出資による社員加入手続きに必要となる書類の例>

  • 社員加入の同意書
  • 決定書
  • 払込証明書
  • 資本金の額の計上に関する証証明書
  • 別紙
  • 変更登記申請書

なお、登録免許税(実費)は計4万円となります。
内訳は社員追加1万円(資本金1億円以上の場合は3万円)+増加した資本金の額の1,000分の7(これによって計算した額が3万円に満たない場合は3万円)です。

「持ち分の譲受による社員の加入・追加」手続きの解説

こちらは増資を伴うことなく社員を追加したい場合に利用する方法です。既存社員の持ち分(出資額)を新たに追加する社員に譲り渡す形を取ります。

社員の持ち分の譲渡については、他の社員の全員の承諾(定款に別段の定めがある場合にはその定めに従う。)が必要になりますが、 業務を執行しない有限責任社員の持ち分の譲渡については、業務執行社員の全員の同意で足ります。いずれの方法による場合でも定款の変更をした場合に効力が生じます。

既存社員から新たに加入する社員へ持ち分を譲渡することによって社員を追加するわけですから、増資は伴いません。

本店所在地を管轄する法務局にて下記書類を作成し、提出します。

<新たな出資による社員加入手続きに必要となる書類の例>

  • 社員加入の同意書
  • 持分譲渡契約書
  • 別紙
  • 変更登記申請書

登録免許税(実費)は1万円となります。

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