合同会社(LLC)の定款変更手続きについて
合同会社の定款変更には総社員の同意が必要!
合同会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款を変更することができます。
定款の記載事項に変更が生じたときは定款変更が必要となり、その変更が登記事項にかかる場合は更に変更登記の申請が必要になる場合もあります。
登記事項は次のとおりです。
- 目的(事業目的)
- 商号(会社名)
- 本店及び支店の所在地
- 存続期間または解散事由についての定款の定め
- 資本金の額(増資・減資等)
- 業務執行社員の氏名または名称
- 代表社員の氏名または名称及び住所
- 代表社員が法人である場合は職務執行者の氏名及び住所
- 公告方法についての定款の定め
- 電子公告を公告方法とする場合は、電子公告をするWEBページのURL及び予備的公告方法の定めがあるときはその定め
- 公告方法について定款に定めのないときは官報を公告方法とする旨
この中でも変更が多いのは「目的(事業目的)変更」「商号(会社名)変更」「本店及び支店の所在地の変更」「資本金の額(増資等)の変更」「業務執行社員の氏名または名称の変更」「代表社員の氏名または名称及び住所の変更」です。
前述の通り、これらの変更をした場合、定款変更&管轄法務局への変更登記申請が必要になります。
◇関連解説ページ→合同会社の増資手続き(資本金の増加)について
◇関連解説ページ→合同会社の社員加入・追加手続きについて
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登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に、その本店の所在地において変更登記をしなければなりませんので注意してください。
定款の変更には総社員の同意が必要になりますので、実際の登記申請事務では「総社員の同意書」という書類を添付します。
※変更事由によって総社員の同意書の内容や添付書類の種類も変わります。
ここでは総社員同意書のサンプルとして目的変更を行う場合の記載例を掲載いたします。
目的変更を行う総社員の同意書サンプル
同意書
1.定款第●条を次のとおり変更すること
(目的)
第●条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1.建築設備の設計・積算及び監理
2.建築工事のコンサルタント業務
3.建築図のデータ化業務
4.建築物の設備点検・報告書の作成ほか策定業務
5.前各号に附帯する一切の業務
上記のとおり、同意する。
兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート4E24
モヨリック 合同会社
社員 金澤 淳平 印
社員 津田 拓也 印
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