自分で出来る!合同会社商号変更手続きキット販売中

自分で出来る!合同会社商号変更手続きキット

こちらのマニュアルでは、合同会社の商号変更手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。
穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社商号変更手続きキット

合同会社の商号(社名)変更登記手続きについて - 法務局での手続きが必要!

合同会社の商号(社名)を変更する場合は、定款変更が必要で、更に、登記事項にも係りますので、管轄法務局での変更登記手続きが必要になります。

よって、合同会社の商号変更の流れは、

「総社員の同意で商号変更を決議→管轄法務局での商号変更登記手続き」

となります。

商号変更にかかる総社員の同意を得てから2週間以内に登記手続きを行います。

※必要書類を揃え管轄法務局へ提出します。登記完了まで1週間程度です。

合同会社の商号変更登記に必要となる書類の例

  • 総社員の同意書
  • 変更登記申請書
  • OCR用紙(登記すべき事項)
  • 印鑑(改印)届出書
    ※商号変更に伴い、法人実印も変更する場合
  • 代表取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

商号を決めるときの注意点

・商号には必ず「合同会社」という記載が必要。
→商号の前or後に必ず「合同会社」という文字を入れなければなりません。
(例:○○合同会社・合同会社○○)

・使える文字と符号
1.漢字・カタカナ・ひらがな
2.ローマ字(大文字及び小文字)
3.数字
4.下記の記号
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

※記号については、文字の間を区切るような場合にのみ使用できます。ピリオドは、ローマ字商号の場合のみ商号の末尾に使用可。

これらのほか、不正競争防止法に抵触しないように注意してください。

法人印の作成

商号変更に伴い、設立時に作成して法務局へ届け出た「法人実印」の改印が必要になります。

法人実印には会社名が刻印されていると思いますので、商号変更登記を機に、法人印も新たに作成します。

※法務局へ改印届をせず、旧商号の法人実印継続利用をすることも可能ですが、登記簿上の商号と印鑑の商号が異なるのは会社としてみっともありません。

弊社にて法人実印の作成も承っております。→ モヨリックの法人実印作成サービス

法定実費及び弊所にご依頼いただいた場合の手数料

・登録免許税:30,000円
・弊所サポート手数料:26,250円(税込み)

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