合同会社は「出資者」と「経営者」が同じ?
合同会社は株式会社と同様に営利企業であるため、株式会社と違うところは基本的にはありません。
公序良俗や法律に触れない限り、どのようなビジネス・事業であっても行うことができます。
強いて最大の相違点を挙げるとすると、合同会社は「出資者」と「経営者」が同一であるということです。
どういうことかと言いますと、
株式会社は基本的には「株主=オーナー」がいて、その会社の事業経営は別の者(取締役)が行うというスタンスを取っています。
(※一人株式会社、いわゆるオーナー会社の場合は、株主と経営者が同一人物です。)
所有と経営が完全に分離しているということですね。所有と経営が分離している最大のメリットは、出資を行わない者であっても、 優れた経営者を次々に呼び込めるところにあります。
一方、人的会社である合同会社は、基本的に「所有」と「経営」は一致しています。
原則として、合同会社は株式会社のように「お金を出して配当をもらいたいだけなので、経営についての責任は一切負いません。」とはできないということになります。
合同会社の社員について
尚、合同会社では、「社員」という機関が出てきますが、これは株式会社で言う「株主=出資者」に相当します。 (※合同会社上の「社員」とは、世間一般で言う「従業員」ではありませんのでご注意下さい。)
合同会社は原則として「出資者」と「経営」を分けずに、「社員」である出資者全員で経営を行うことになります。
しかしながら合同会社は自由な機関設計をできるところに有意性がありますので、例外もあります。
社員が複数いる場合においては、その社員の中から業務の執行を行う者を選ぶことも可能であり、 これを「業務執行社員」と呼びます。(※株式会社でいう「取締役」とお考えいただいて構いません。)
業務執行社員を設置すると、業務執行社員以外の社員については、実質的には、出資だけを行うことになります。
更に、業務執行社員の中から株式会社の代表取締役に近い存在である「代表社員」を定めることも可能です。つまり、合同会社は株式会社とほぼ同じような機関構成(社員=株主、業務執行社員=取締役、代表社員=代表取締役)で会社を運営することも可能になります。
















