合同会社の定款に記載する事業目的について
合同会社も株式会社と同じ事業を行うことができる。
合同会社という法人形態自体、まだ耳慣れてないとおっしゃる方も多く、このような方たちから頂くよくあるご質問の中に、「合同会社は株式会社と同じような事業目的を定めてもOKなの?」というものがあります。
合同会社は株式会社と全く同じ事業を行うことができます。
株式会社と同じように、許認可の主体にもなれますし、法人としての資金調達も十分に可能です。
合同会社の定款に記載する事業目的の注意事項
会社法が施行される以前の商法では、定款に記載、ないしは会社が行う事業目的については以下の審査基準が設けられていました。
- 適法性(会社の目的が法令・公序良俗に反しないこと)
- 営利性(会社の目的が利益を上げる為のものであること)
- 明確性(目的に関する定款記載の意味・内容が明瞭かつ明確であること)
- 具体性(会社がどのような事業を営むかを第三者が判断できる程度に具体性を有すること)
会社法施行後は、上の4要素のうち、「具体性」については審査の基準から外れることになりました。
具体性は不要=事業目的は「明確」でされあればよい。
※もちろん、適法性・営利性は必要です。
事業目的に具体性がなくても管轄の法務局では登記が通るようになったということですね。
とすると、合同会社の事業目的においても、
「商業」
「商取引」
「サービス業」
「営利事業」
「建設業」
「不動産業」
このように何を行うかが明確でさえあれば、具体的にどのような事業を行うかについては定款に記載しなくてもよくなったわけです。
ただし、会社法上ではいくらOKだからといって、会社経営・ビジネスにおいては具体性を欠いた定款の記載でもOKということにはなりません。
取引先や顧客、銀行、役所などから会社の登記簿謄本を見られる機会は結構あるのです。
※登記簿謄本には会社の事業目的が大きく記載されます。
金融機関から融資を受ける際や監督官庁に許認可の申請をする場合、あるいは重要な取引先との取引において、支障をきたす恐れが出てきます。
会社の事業内容が不明瞭であるという理由で、融資が受けられない、許認可を受けれない、取引先との取引契約が頓挫してしまった。といった事態にも陥りかねません。
このような理由からも、会社法施行後の現在においても事業目的は具体的に記載されることをお勧め致します。
事業目的の審査基準が緩和されたからといって、事業目的を適当に決めてしまうことは絶対にやめましょう。
事業目的Q&A
Q.事業目的の内容によっては、役所(監督官庁)の許認可が必要になる場合があると聞きましたが、それについて教えてください。
A.会社の事業目的によっては、監督官庁の許認可、免許等を取得、または、届出等を行う必要があります。 たとえば、飲食店や喫茶店、バーなどの営業には保健所長の許可が必要になりますし、建設業や宅建業を行う場合は都道府県知事等の許可が必要になります。 合同会社の定款に記載する事業目的において、許認可が必要となりそうな場合は、必ず監督官庁に事前問い合わせをして、 許認可等を得るために必要な事項・要件等を確認しておきましょう。
















