合同会社(LLC)の特徴・メリット
有限責任性がある
有限責任とは、出資者が出資の金額の範囲でのみ、その損失の責任を負うとされていることを言います。
たとえば、合同会社の設立に際し、100万円の出資を行い、会社を始めたとします。その会社が200万円の借金を背負って倒産した場合、100万円の出資者はその出資額である100万円を手放すことで 残りの借金の責任は負わないでいいということになります。
ただし、出資者個人が債務の保証人等になっている場合はこの限りではありません。
内部自治が可能
内部自治とは、組織の内部ルールを法律などからの規制を受けずに柔軟に決めることができるということです。
出資者の合意によって、自由に組織のルールを決めることができます。
株式会社においては、法律によって厳格に機関設計のルールが定まっています。株主総会、取締役、取締役会、監査役などの機関構成がなされることになりますが、 合同会社は絶対におかなければならない機関構成というものはありません。出資者の合意によって自由に組織を構築することも可能です。
また、利益の配分についても株式会社の場合は、出資額に応じての配当になりますが、合同会社の場合は、出資額の多少によらず、出資者間の合意で自由に利益の配分を定めることができます。
たとえ会社に出資をしていない場合でも、技術やノウハウなどで会社の売上に貢献している人に利益の配分を与えることもできるのです。
これは合同会社の大きな魅力の一つといえるでしょう。
株式会社のように役員任期毎の手続きが必要なくなる。
株式会社は、役員任期が2年~10年(株式会社の組織によって異なる)と法律で定められており、任期毎に再任等の登記手続きが必要(登録免許税1万円)なのに対し、合同会社は役員の任期を定める必要がありません。
















