合同会社(LLC)は株式会社に変更できます!
合同会社(LLC)から株式会社への組織変更登記手続きについて
合同会社を一旦設立したものの、組織を大きくしたい場合や対外的信用などの理由から株式会社にしたい場合に、既存の合同会社を株式会社へ変更するために行う手続きです。
合同会社は、社員全員の同意があればいつでも株式会社に組織変更することができます。
合同会社が組織変更をして株式会社になったら、その効力が発生したとき(組織変更計画書で定めた日)から2週間以内にその本店所在地において登記をしなければなりません。
その登記の方法は、組織変更前の合同会社については解散の登記を行い、組織変更後の株式会社については設立の登記を行う形をとります。
組織変更に際して、組織変更後の株式会社の定款を作成しなければなりませんが、公証役場での定款認証は必要ありません。
この解散と設立の登記は同時に行います。
合同会社(LLC)から株式会社への組織変更登記の流れ
合同会社から株式会社への組織変更登記手続きのフローを解説いたします。
<SETP1> 組織変更計画書の作成
組織変更計画書には次の事項を記載します。
- 組織変更後株式会社の目的
- 組織変更後株式会社の商号
- 組織変更後株式会社の本店所在地
- 組織変更後株式会社の発行可能株式総数
- 組織変更後株式会社の定款で定める事項(別紙で定款を作り、そこに定めます。)
- 組織変更後株式会社取締役等の氏名
- 社員が組織変更に際して取得する株式の数又はその数の算定方法
- 社員に対する株式の割り当てに関する事項
- 効力発生日
<SETP2> 総社員の同意
組織変更をする合同会社は、組織変更計画で定めた効力発生日の前日までに組織変更計画について総社員の同意を得ておかなければなりません。(定款に別段の定めがある場合を除く。)
<SETP3> 債権者保護手続き(公告)
組織変更をする旨及び一ヶ月を下らない一定の期間内に異議を述べるべきことを官報に公告し、かつ、知れたる個別の債権者には各別に催告をします。
<SETP4> 合同会社の解散及び株式会社の設立登記申請(同時に行う)
下記が合同会社から株式会社への組織変更登記手続きに必要となる書類(例)となります。組織変更する株式会社の概要によって書類は変わります。
- 登記申請書
- OCR用紙(登記すべき事項)
- 組織変更計画書
- 総社員の同意書
- 定款
- 取締役が就任を承諾したことを証する書面
- 代表取締役の選定を証する書面
- 代表取締役が就任を承諾したことを証する書面
- 監査役が就任を承諾したことを証する書面
- 株主名簿管理人との契約を証する書面
- 公告したことを証する書面
- 個別の債権者に催告をしたことを証する書面
- 異議を述べた債権者があるときは、弁済又は担保の提供若しくは相当の財産を信託したこと、又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 資本金の額の計上証明書
合同会社(LLC)から株式会社への組織変更登記の実費・法定費用
・公告費用 約30,000円
(会社概要により変動します)
・登録免許税 60,000円
(解散→30,000円、設立→資本金の額の1,000分の1.5で、これによって計算した額が30,000円に満たないときは30,000円)
・計約90,000円
組織変更登記フルサポートをご依頼いただいた場合の弊所手数料
・報酬額105,000円(税込み)


















