介護事業を始めるときは合同会社(LLC)が最適?
介護事業の指定申請を受ける為の最大の要件・ネックは「法人組織」でなければならないこと。
個人・個人事業主では国の指定を受けることはできません。法人化手続きが必要になります。
介護事業所を開設し介護報酬を受け取るためには、法人化の上、厳格な許認可要件をクリアして国(都道府県知事)からの指定を受けなければなりません。
ただ、現行法上、法人形態は数種類あり、どの法人にするのかを悩んでいる方は多く、弊所へ相談にこられるお客様もここを迷ってらっしゃいます。
介護事業に最適な法人形態を考えてみよう!
現在、介護事業を始める場合に考えられる法人形態としては大まかに次のとおりです。
- 合同会社(LLC)
- 株式会社
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 一般社団法人
さっそく、それぞれのメリット・デメリットをみていきましょう。
1.合同会社(営利法人)
メリット
設立に要する費用が安い。期間も短い。公証役場での定款認証も不要。他の3法人に比べて一番簡易な法人形態。
デメリット
制度ができて間もないため、若干、信用面で株式会社に劣る。
| 設立費用の目安 | 費用10万円~ |
|---|---|
| 設立に要する期間 | 約3日~21日 |
| 人的要件 | 1人でも設立可能 |
2.株式会社(営利法人)
メリット
信用がある。NPO法人や一般社団法人に比べると手続きも早く済む場合が多い。
デメリット
設立に要する費用が高い。設立期間も合同会社に比べると長い。公証役場での定款認証が必要。
| 設立費用の目安 | 費用24万円~ |
|---|---|
| 設立に要する期間 | 約7日~21日 |
| 人的要件 | 1人でも設立可能 |
NPO法人(非営利法人)
メリット
NPO法人というメジャーな名称を使えるため、市民の心証がよい。実際は違いますが、ボランティア団体といったイメージもあります。
介護事業に関して言えば、マーケティング的に利用者を募りやすい可能性がある。
デメリット
設立に要する期間が非常に長い。都道府県知事の認証が必要であり、認証期間だけで約4ヶ月を要します。
また、認証主義を取っているため、設立の難易度は高く、書類作成にも専門知識が必要。設立に掛かる費用は0円と安いが、その分、専門家に依頼する費用の相場は比較的高くなっています。
更に設立後のランニングコストが掛かります。毎年、税務申告とは別に、事業報告等を所轄庁に提出しなければなりません。所轄庁の監督も受けます。
| 設立費用の目安 | 費用15万円~(専門家に依頼した場合) |
|---|---|
| 設立に要する期間 | 約5~6ヶ月 |
| 人的要件 |
|
一般社団法人(非営利法人)
メリット
非営利法人であるにも関わらず、NPO法人と比べて設立に要する費用、手間が少ない。
デメリット
制度ができて間もないため、信用面では他の法人より劣る可能性がある。未知数。
| 設立費用の目安 | 費用20万円~(専門家に依頼した場合) |
|---|---|
| 設立に要する期間 | 約7日~21日 |
| 人的要件 |
|
ざっとこのようになります。
営利法人と非営利法人の違いは何?とお思いの方もいらっしゃると思いますので、まずはこの点をご説明いたします。
営利法人とは、読んで字の如く、「営利を目的とする」法人を言います。
事業を営んでいく中で剰余金が発生した場合、出資者に対して利益の分配が可能です。
株式会社なら株主への配当、合同会社なら社員への利益の分配を行うといったところです。
一方、非営利法人とは「営利を目的としない」法人を言います。
営利法人とはまったく逆の概念になります。非営利法人は原則として利益配当や利益の分配を行うことができません。
たとえ利益が残ったとしても、NPO法、一般社団法上の「社員」にあたる者に対して、利益の配当を行うことは禁止されています。 (※役員等の方でも労働の対価としての役員報酬を受けることは可能です。)
介護事業を営利・非営利どちらで行うかは熟考を要するところではありますが、社会情勢の変化や法改正に迅速に対応できるのは営利法人です。
前述の通り、介護事業が軌道に乗り、十分な利益が出始めた場合も、営利法人はその利益を配当してもよし、ストックしていてもOKです。
逆に、非営利法人では利益が出はじめると様々な場面で不都合が発生します。
非営利法人でも、利益配当さえ行わなければ利益をストックすることはもちろん可能です。
ただ、例えば、NPO法人を解散するとなった場合、解散時に残余財産があればその残余財産は国や地方公共団体等に譲渡しなければなりません。
一般社団法人の場合もいわゆる「非営利型一般社団法人」を選択すると、NPOとほぼ同様の運用になります。
これではせっかく始めた事業を止めるに止めれないですね。
介護事業をビジネスとして捉えるのであれば非営利法人は選択しないほうが良いと言えます。
この点を踏まえて、法人形態を選択すべきと言えるでしょう。
各法人のメリット・デメリット、営利法人・非営利法人の違いを大まかにご理解いただけたかと思います。
- 設立期間が短い!
- 費用が安い!
- 1人でも設立できる!
- 機動的な経営が可能で法的な縛りも少ない!
設立期間が短い!
設立費用も期間も他の法人形態に比べて安く、早く設立が可能です。
介護事業の指定申請は書類の作成も難易度が高く、役所側での許認可スケジュールもまちまちです。
介護事業の指定申請には会社の登記簿謄本等も必要です。許認可をスムーズに受けるためにも設立期間はなるべく早いほうがよいでしょう。
費用が安い!
また、費用に関しても、NPO法人を除くと一番安くなります。
弊所の合同会社設立フルサポートをご依頼いただいた場合でも109,800円(法定費用・税込み)のみ。
合同会社(LLC)の設立に必要な書類・法務局での登記申請手続き、全て代行に出してもこの価格です。
1人でも設立できる! / 機動的な経営が可能で法的な縛りも少ない
NPO法人や一般社団法人などの非営利法人は設立メンバーに2人~10人が必要です。
介護事業を行っていく中で、共同経営という形は好ましくありません。
介護事業と言えども事業経営ですから、素早い決断が必要ですし、組織が軌道に乗るまでの時期はトップダウン式の指揮命令系統も必要です。
合同会社はこの点、代表者1人での設立が可能です。
また、NPO法人の場合は毎年の事業報告等、合同会社(LLC)や株式会社に比べて法人運営に伴う事務が煩雑です。介護事業の経営以外に余計な事務が増えますので、お勧めできません。
介護事業のスタート時はテナント料、設備投資や人件費など多額の費用が掛かります。
法人形態を選択するにあたって、株式会社・NPO法人・一般社団法人でなければいけない理由がないのであれば、私どもは設立費用も安く、設立にかかる時間も短い合同会社(LLC)をお勧めいたします。
合同会社(LLC)もれっきとした法人ですので、銀行からの借り入れももちろん可能ですし、前述の通り、許認可も間違いなく受けれる組織形態です。ご安心ください!
実際に弊所に合同会社の設立手続きを依頼された方で、介護事業を始められる方は非常に多いです。
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