合同会社化(法人成り)のメリットとは?

法人成りのメリット

対外的信用力が増す!

法人は登記をすることによって世間一般に公示(登記簿謄本等)されることになりますので、 法人化により取引の安全性や社会的信用力が向上します。

金融機関や投資家への信用力が増す!

法人は個人事業と違い、厳格な会計処理が求められています。金融機関や投資家はその法人の会計資料をもとに判断しますので、結果、 融資や出資も受けやすくなります。

内部留保が確保できる!

個人ではなく、法人として資金を蓄えることになるので、事業を行う為の原資を確保しやすくなります。

人材の確保が個人事業に比べて容易になる!

個人事業よりも法人の方が優秀な人材が集まりやすくなります。

組織管理を図ることができる!

法人ならではの組織体制を敷くことにより、責任所在を明確にし、マネジメントも行いやすくなります。

責任の範囲が限定される!

個人事業の場合、倒産時に借金の支払いには事業主個人の全財産をもって処分しなければなりません。法人化しすれば、自分の出資額の範囲でのみ責任を負うことで足ります。

※ただし、融資等について個人保証を付けると、保証債務を負うことになります。

事業承継、相続対策も容易になる!

個人事業では、事業主が死亡したときに相続が発生します。相続が発生すると、事業主名義の銀行口座は一時的に凍結されますので、 支払が滞ってしまう事態も考えられます。

事業に支障をきたす場合が少なくありません。

一方、法人化すれば、代表者が死亡しても、法人の資産が相続の対象になることはありません。口座が凍結されることもありません。代表者の変更も円滑に行うことができます。

更に、相続対策においても、株式を移転することによって事業を譲渡することができる為、後継者にも事業を承継しやすくなります。

役員所得控除が使える!

個人事業では、(事業収入-経費)を差し引いた額が(所得)となります。ここに税金がかかります。

一方、法人では、一定の要件を満たすことによって役員給与も(経費)とすることができますので、法人はその分課税所得を抑えることができます。

また、役員給与は給与所得控除を受けることもできます(一部損金算入できない場合あり)。

退職金の支払いが可能になる!

法人化することにより、法人から経営者個人やその家族の従業員にも退職金を支払うことができます。その額が適正であれば損金として認められます。

社会保険による保証を受けることができる!

個人事業の場合は、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)に任意加入していたとしても、個人事業主本人は加入できません。 法人の場合、代表者が1人の会社であっても強制的に社会保険の加入者になります。

欠損金の繰り越しが7年可能になる!

個人事業の場合、純損失の繰り越しは3年まで。法人ではその繰り越しが7年まで可能になります。

事業年度(決算期)を自由に決めることができる!

法人は自由に事業年度(決算期)を決めることができますので、上記消費税免税の恩恵を最大限生かすことができます。また、繁忙期を避けることによって、 法人の事務負担を軽減することもできます。


以上が法人化によるメリットになります。

しかしながら、法人化により発生するデメリットも当然あります。

法人化することによって、信用力の向上、節税対策にはなるものの、 その反面、法人に変更事由が生じた場合は変更登記が必要になりますし、また税金面においては税務調査が入りやすくなります。

日々の会計記帳・経理も正確に行う必要が出てきます。また、赤字でも年間最低7万円の法人住民税を支払わなければなりません。

社会保険も加入したいのであれば法人化のメリットを享受できますが、そうでない場合は社会保険料の負担額も考慮しなければなりません。

法人設立は安易に考えるものではなく、上記の事柄一つひとつを慎重に検討していく必要があります。


どのような些細なことでも結構ですので、法人の設立をお考えの方は、まずは弊所にご相談下さい。

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